告示令和8年7月1日

海上における射撃訓練の実施に関する防衛省告示第百七十二号

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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海上における射撃訓練の実施に関する防衛省告示第百七十二号

令和8年7月1日|p.7|原文を見る

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(ウ)北緯三四度〇八分一八秒
1) 北緯三四度一八分二三秒
(7 北緯三四度三五分一二秒
区域野島埼南方の次の777から(までの七地点
東経一四〇度四六分五一秒
東経一四〇度三三分〇六秒
東経一四〇度一六分四八秒
ら高度三、六五八メートル以下までの間
にイ 及び を結んだ線から北側は海面か
面から高度四、五七二メートル以下並び
北側でイイン及びケを結んだ線から南側は海
トル以下並びに20及び を結んだ線から
ら南側は海面から高度一五、二四〇メー
の上空。ただし、 及び 及び を結んだ線か
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
を順次結んだ線並びに 及び の二地点
日時令和八年七月六日から同月十二日までの
防衛大臣小泉進次郎
令和八年七月一日
○防衛省告示第百七十二号
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施に関する防衛省告示第百七十二号 - 第7頁
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