告示令和8年7月1日

農林水産省告示第八百七十一号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八百七十一号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和8年7月1日|p.6|原文を見る

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政治
令和八年七月一日
○農林水産省告示第八百七十一号
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。
定する市場として認定した件)の一部を次のように改正し、公布の目から施行する。
行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認
十六第二項第四号の規定に基づき、平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号(租税特別措置法施
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農林水産省告示第八百七十一号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第6頁
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