告示令和8年7月1日

法務省告示第五十八号(公証人の指定等)

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第五十八号(公証人の指定等)

令和8年7月1日|p.6|原文を見る

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て移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これ
うに改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし
下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののよ
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件 (平成二十一年二月財務省告示第三十二号) の一部を
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十
除除
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札幌法務局所属佐々木賢
盛岡地方法務局所属小松淳也
福岡法務局所属中嶋武彦
松江地方法務局所属山口正広
広島法務局所属石川亮
富山地方法務局所属池田仁
岐阜地方法務局所属烏丸忠彦
和歌山地方法務局所属三木秀樹
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財務大臣片山さつき
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