告示令和8年7月1日

水産動植物の数量及び養殖場の数に係る許可の基準等に関する告示

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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水産動植物の数量及び養殖場の数に係る許可の基準等に関する告示

令和8年7月1日|p.5|原文を見る

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日曜月1年1月1日曜日
(四)水産動植物の数量及び養殖場の数に係る許可
の基準
農林水産大臣は、次に定める許可の基準によ
り、許可しなければならない養殖場に係る水産
動植物の数量及び養殖場の数を決定する.
(一)国内で一度も飼育されたことのないうなぎ
を養殖する養殖場
1農林水産大臣は、現に指定養殖業の許可
を受けている者(以下「実績を有する者」
という。)が当該許可の有効期間の満了日の
到来のため当該許可に係る養殖場と同一の
養殖場についてした申請があるときは、そ
の申請に係る水産動植物の数量(当該許可
において定められた数量に限る。)に対し
て、他の申請に優先して許可するものとす
る。
2前項の許可による水産動植物の数量又は
養殖場の数の合計が、一(一)の水産動植物の
総量又は一(三)の養殖場の数の総数を下回る
場合には、その差の範囲内において、(一)1
の申請以外の申請の中から、新たに許可を
行う養殖場と当該養殖場に係る水産動植物
の数量を定めるものとする。
当該新たに許可を行う養殖場に対し許可
をする水産動植物の数量は1キログラムと
し、当該許可は、当該許可に係る数量と(一
1の申請に係る許可の数量の合計が一(一)の
水産動植物の総量に、又は一(三)の養殖場の
数の総数に達するまで行うこととする。
この方法により許可をする者を定めるこ
とができないときは、公正な方法でくじを
行い、許可をする者を定める。
(二)既養殖うなぎのみを養殖する養殖場
(一)1の許可による養殖場の数の合計が、公
示した養殖場の数の総数を下回る場合には,
その差の範囲内において、許可をする養殖場
を決定するものとする。
この方法により許可をする者を定めること
ができないときは、公正な方法でくじを行い、
許可を行う者を定める。
備考
1許可において定める水産動植物の総量は、
国内で一度も飼育されたことのないうなぎの
量とする。
2この告示に係る許可を受けたにほんうなぎ
の数量又は養殖場の数の変更は、にほんうな
ぎ資源の持続的な利用の確保を害するおそれ
がないと認められる場合に限り、それぞれ
21.7トン(一(一)に定めるにほんうなぎの総量)
及び439(一(三)に定めるにほんうなぎの養殖
場の数の総数)を超えない範囲で行うことが
できる。
3この告示に係る許可を受けたにほんうなぎ
以外の種のうなぎの数量又は養殖場の数の変
更は、にほんうなぎ以外の種のうなぎ資源の
持続的な利用の確保を害するおそれがないと
認められる場合に限り、3.5トン(一(一)に定
めるにほんうなぎ以外の種のうなぎの総量)
及び103(一(三)に定めるにほんうなぎ以外の
種のうなぎの養殖場の数の総数)を超えない
範囲で行うことができる。
4許可には、次に掲げる条件を付けることが
できる。
一既養殖うなぎを国内における養殖の用に
供するために出荷する場合には、当該既養
殖うなぎの出荷先に対し、当該既養殖うな
ぎの出荷年月日、出荷重量並びに出荷者及
び出荷先の氏名又は名称を記載した書類
(以下「出荷書類」という。)を交付しなけ
ればならない。
二前号の出荷書類の交付がなされていない
出荷に係る既養殖うなぎについては、これ
を養殖してはならない.
三既養殖うなぎを養殖したときは、その都
度遅滞なく、当該既養殖うなぎに係る出荷
書類の写しを農林水産大臣に提出しなけれ
ばならない。
四にほんうなぎ以外の種のうなぎを養殖す
る場合には、当該うなぎを公共の用に供す
る水面に放出してはならず、また、当該う
なぎの逸出を防止するために必要な措置を
講じなければならない。
五うなぎの稚魚(全長13センチメートル以
下のうなぎをいい、国内で一度も養殖され
たことがないもの、既養殖のものの別を問
わない。)を養殖の用に供するために譲り受
け、又は引き受けたときは、当該稚魚を譲
り渡し、又は引き渡した者が特定水産動植
物等の国内流通の適正化等に関する法律
(令和2年法律第79号)第6条第1項の規
定により保存する漁獲番号又は荷口番号
(当該稚魚が輸入され、又は養殖されたも
のである場合には、その旨)を記録し、当
該稚魚を譲り受け、又は引き受けた日から
これを3年間保存しなければならない。
読み込み中...
水産動植物の数量及び養殖場の数に係る許可の基準等に関する告示 - 第5頁
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