公示送達(北九州広域都市計画事業金剛土地区画整理事業)
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公示送達
北九州広域都市計画事業金剛土地区画整理事業
の書類の送付に代わる公告について
北九州広域都市計画事業金剛土地区画整理事業
に係る左記の者に対する土地区画整理法(昭和二
十九年法律第百十九号)第九十八条第一項及び第
五項の規定による仮換地指定通知は、送付を受け
るべき共有者三名のうち二名の場所を確知するこ
とができないため、同法第百三十三条第一項の規
定により当該通知書の送付にかえて次のとおり公
告します。
書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所
一 書面総代
・氏名 木原壮六
・住所 不明
・氏名 木原與七
・住所 不明
二 通知の内容
土地区画整理法第九十八条第一項及び第五項
の規定により、北九州広域都市計画事業金剛土
地区画整理事業の換地設計において定められた
別紙仮換地指定通知書及び仮換地明細図のとお
り仮換地指定をします。
なお、別紙仮換地指定通知書及び仮換地明細
図は掲載を省略し、それらを北九州市八幡西区
金剛一丁目五番二七号、北九州市金剛土地区画
整理組合事務所の掲示板において掲示します。
(教示・この通知について不服がある場合には、
この処分があったことを知った日の翌日から起算
して三箇月以内に北九州市長に対して審査請求を
することができます。(審査請求書の記載事項は、
行政不服審査法第十九条第二項に規定されていま
す。)
また、行政事件起訴法の規定により、この処分
があったことを知った日(その他審査請求をした
場合においては、裁判があったことを知った日)
から六箇月以内に北九州市金剛土地区画整理組合
を被告として取消起訴を提起することができま
す。
令和八年七月一日
福岡県北九州市八幡西区金剛一丁目五番二
七号
北九州広域都市計画事業金剛土地区画整
理事業
北九州市金剛土地区画整理組合
理事長 光末英治