告示令和8年7月1日

兵庫県釣針製造業最低工賃の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低工賃公示第2号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.109
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

兵庫県釣針製造業最低工賃の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低工賃公示第2号)

令和8年7月1日|p.109|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
労働
最低工賃の改正決定に関する公示
兵庫労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県釣針製造業最低工賃(平成15年
兵庫労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の
規定により公示する。
會和8年7月1日兵官労働局長金成真一
兵庫県釣針製造業最低工賃
1適用する家内労働者兵庫県の区域内で釣針製造業に係る糸結び、仕掛け又は包装の業務に従事
する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分
に応じ、1個につき、右欄に掲げる金額
業務1規金 額
丸セイゴ針10~13号、ハリス2号長さ55センチメートル付1円50銭
〔右の規格の釣針と糸を結ぶ〕{作業チヌ針 3~5号、ハリス2号 長さ1.5メートル付2円10銭
仕掛けキス仕掛 6~13号、 3本針、 2セット入24円
(右の規格の釣針の仕掛けを(作る作業及び包装作業サビキ仕掛 7本針25円
胴突仕掛、 2本針、 2セット入18円
包装バラ針15本入、台紙付3円10銭
17〔右の規格の釣針の包装作業〕〔及び針の選別作業
4効力発生の日令和8年7月31日
読み込み中...
兵庫県釣針製造業最低工賃の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低工賃公示第2号) - 第109頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →