告示令和8年7月1日
海岸法に基づく海岸保全施設に関する直轄工事の区域の一部改正(国土交通省告示第87号)
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抽出要点
海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件の一部を改正
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件の一部を改正
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海岸法に基づく海岸保全施設に関する直轄工事の区域の一部改正(国土交通省告示第87号)
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| ○国土交通省告示第八百七号 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に効力を生ずる。 | ||||||||||||||
| る。TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION(1) | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。 | ○国土交通省告示第八百七号 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ | 第二 (略) | |||||||||||
| ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。 | 避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終 | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回 | 令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。○外務省告示第二百九号 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを | ○外務省告示第二百八号 | ト (略)第二 (略) | |||||||||
| 地次点にTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION〇度三om | 令和八年七月一日○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に効力を生ずる。 | 令和八年七月一日○外務省告示第二百十号 | 用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回 | 令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | 定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ | この告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号 | ||||||||
| と掲をげTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION〇度三 | ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に効力を生ずる。 | 了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課税年度の所得について効力を失う。令和八年七月一日○外務省告示第二百十号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | 用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回 | ○外務省告示第二百九号 | 令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | 附則この告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号 | 保保保するために効果を有する取組を住民 | |||||||
| をげTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。 | 共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | ○外務省告示第二百十号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適 | 同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号 | 同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号 | 定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協 | 保保19の理解を得ながら行うこと1-11(1て定めるものとするト (略)第二 (略) | ||||||
| 結るん地TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和八年七月一日 | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適 | 同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号 | 令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | 定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定 | ||||||
| ん地だ点TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。 | 令和八年七月一日○外務省告示第二百十号 | を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回 | 同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号 | る国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | ○外務省告示第二百八号令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及 | |||||||||
| ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 令和八年七月一日○国土交通省告示第八百七号 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | ○外務省告示第二百十号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | 我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結され、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適 | 我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結さ | る国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | この告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号 | 1.めるものとする19 | 保するために効果を有する取組を住民1.の理解を得ながら行うこと1-11(1て定 | ||||||
| 線をに順TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION10(波 | 11TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | ○国土交通省告示第八百七号 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | 了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課税年度の所得について効力を失う。 | を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適 | 我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結さ | この告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号 | 10保するために効果を有する取組を住民が、 | |||||||
| に順よ次TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION(波14 | ○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課税年度の所得について効力を失う。 | 我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結され、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係 | 令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | 定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ | 令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及 | 1.保するために効果を有する取組を住民 | ||||||
| よ次り結TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION14641,.00 | 事TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 工事の区域の表を次のように改める。 | ○国土交通省告示第八百七号 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | る国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ | 1.保するために効果を有する取組を住民17の理解を得ながら行うこと1-11(1て定 | |||||||
| 事TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | 用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回 | 定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ | の理解を得ながら行うこと1-11(1て定37 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定37 | ||||||||
| 囲んまだTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION一島{三市1,.00 | 千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | る国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | ||||||||||
| 10まだれ線TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 10TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終 | 令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | の理解を得ながら行うこと1-11(1て定1.12 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定1.12 | ||||||||
| 千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | 令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定1.12 | ||||||||||
| 岸(1)TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | 令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定 | |||||||||
| 岸(1)保にTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 区域TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定 | ||||||||||
| 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | 我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結され、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | 令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定 | ||||||||||
| 全掲区げTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION0- | 区域TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | ||||||||||
| 区げ域るTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | |||||||||||||
| 域るの地TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | の地TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | |||||||||||
| TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | |||||||||||
| 域とTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | ||||||||
| 1,0域とTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。(略)第二 (略) | |||||||||
| 1,0TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。 | ||||||||||
| 1,0TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | ||||||||||
| 海岸保全1,TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATIONび設施ひ災害復旧 | 11工事の種類TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION | 国土交通大臣金子恭之 | 千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。 | |||||||
| 11工事の種類海岸保全 | 国土交通大臣金子恭之 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。 | の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。 | 保するために効果を有する取組を住民 | ||||||||||
| 海岸保全1,び設施ひ災害復旧 | 工事の種類 | 国土交通大臣金子恭之 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | 外務大臣茂木敏充 | 保するために効果を有する取組を住民 | |||||||||
| 海岸保全ひ災害復旧 | 国土交通大臣金子恭之 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。外務大臣茂木敏充 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | |||||||||
| 海岸保全ひ災害復旧目及 | 工事の種類 | 国土交通大臣金子恭之 | の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | 六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課外務大臣茂木敏充 | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。外務大臣茂木敏充 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | |||||||
| 工事開始の日 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | ||||||||||
| 九月十九年九,月十日 | 国土交通大臣金子恭之 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって外務大臣茂木敏充 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | ||||||||||
| 九月十九年九,月十日 | 工事開始の日 | 国土交通大臣金子恭之 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | |||||||||||
| 工事開始の日九月十九年九,月十日 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | 令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | |||||||||||
| 九月十九年 | 国土交通大臣金子恭之 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 外務大臣茂木敏充 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課 | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって外務大臣茂木敏充 | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | |||||||
| 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 外務大臣茂木敏充 | 共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | 保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定 | ||||||||||||
| 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示 | 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十 | び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって | ||||||||||||
| 令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に | |||||||||||||||
(2) に掲げる地点から五七度〇〇分四六メートルの地点
(5))に掲げる地点から一九度〇〇分四三メートルの地点
(5))に掲げる地点から二九五度〇〇分九二メートルの地点
(2)に掲げる地点から二〇八度〇〇分一八メートルの地点
(2))に掲げる地点から二九七度〇〇分四一メートルの地点
(22)に掲げる地点から二九度〇〇分一一二メートルの地点
(2))に掲げる地点から五四度〇〇分一〇四メートルの地点
(3)に掲げる地点から五七度〇〇分一五四メートルの地点
(A)に掲げる地点から二七度〇〇分四五メートルの地点
(2)に掲げる地点から三〇〇度〇〇分一六八メートルの地点
(2)に掲げる地点から三五九度〇〇分二二メートルの地点
(2)に掲げる地点から一八度〇〇分三四七メートルの地点
(2))に掲げる地点から一一九度〇〇分五一一メートルの地点
(2)に掲げる地点から二五度〇〇分二八メートルの地点
(22に掲げる地点から一一一一一度〇〇分九メートルの地点
(2)に掲げる地点から二五度〇〇分二一メートルの地点
(22)に掲げる地点から二九五度〇〇分三三メートルの地点
(21)に掲げる地点から二五度〇〇分五一メートルの地点
三等三角点「江波」広島市中区江波南一の四〇の一(北緯三
経一三二度二六分〇六秒)から二一六度
る地点とを結んだ線により囲まれた海岸保全区域の区域
(11)に掲げる地点から二九八度〇〇分二二メートルの地点
次に掲げる地点を順次結んだ線及び に掲げる地点と に掲げ
び災害復旧
設、改良及
施設10新
海岸保全
九月十日
平成十九年
(11)に掲げる地点から二五五度〇〇分一〇一メートルの地点
(112)に掲げる地点から二三二度〇〇分七五メートルの地点
(155)に掲げる地点から二五四度〇〇分三九メートルの地点
(446に掲げる地点から二六二度〇〇分四六メートルの地点
(12)に掲げる地点から二九七度〇〇分二三メートルの地点
(221)に掲げる地点から二〇五度〇〇分四八メートルの地点
(111に掲げる地点から二九四度〇〇分一五メートルの地点
(9) に掲げる地点から二九〇度〇〇分八メートルの地点
9))に掲げる地点から二〇五度〇〇分二一メートルの地点
(8)に掲げる地点から一一五度〇〇分七メートルの地点
(2)に掲げる地点から二〇五度〇〇分三一メートルの地点
(6)に掲げる地点から一一九度〇〇分五〇一メートルの地点
(5)に掲げる地点から二〇八度〇〇分二六〇メートルの地点
(4))に掲げる地点から二九〇度〇〇分三メートルの地点
(3)に掲げる地点から二〇八度〇〇分一七八メートルの地点
(2)に掲げる地点から一一八度〇〇分五二メートルの地点
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