告示令和8年7月1日

海岸法に基づく海岸保全施設に関する直轄工事の区域の一部改正(国土交通省告示第87号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出要点

海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件の一部を改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件の一部を改正

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海岸法に基づく海岸保全施設に関する直轄工事の区域の一部改正(国土交通省告示第87号)

令和8年7月1日|p.104|原文を見る

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○国土交通省告示第八百七号ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に効力を生ずる。
る。TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION(1)海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。○国土交通省告示第八百七号び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ第二 (略)
○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。○外務省告示第二百九号び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを○外務省告示第二百八号ト (略)第二 (略)
地次点にTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION〇度三om令和八年七月一日○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百十号用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされこの告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号
と掲をげTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION〇度三○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に効力を生ずる。了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課税年度の所得について効力を失う。令和八年七月一日○外務省告示第二百十号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回○外務省告示第二百九号令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって附則この告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号保保保するために効果を有する取組を住民
をげTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に○外務省告示第二百十号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれを確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれをび租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協保保19の理解を得ながら行うこと1-11(1て定めるものとするト (略)第二 (略)
結るん地TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和八年七月一日れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれをび租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定
ん地だ点TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年七月一日工事の区域の表を次のように改める。令和八年七月一日○外務省告示第二百十号を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。令和八年七月一日○外務省告示第二百九号る国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって○外務省告示第二百八号令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示令和八年七月一日○国土交通省告示第八百七号の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に○外務省告示第二百十号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結され、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結さる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よってこの告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号1.めるものとする19保するために効果を有する取組を住民1.の理解を得ながら行うこと1-11(1て定
線をに順TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION10(波11TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION○国土交通省告示第八百七号令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課税年度の所得について効力を失う。を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結さこの告示は、令和八年七月一日から施行する。○外務省告示第二百八号10保するために効果を有する取組を住民が、
に順よ次TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION(波14○国土交通省告示第八百七号海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課税年度の所得について効力を失う。我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結され、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及1.保するために効果を有する取組を住民
よ次り結TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION14641,.00事TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION工事の区域の表を次のように改める。○国土交通省告示第八百七号ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よってび租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされ1.保するために効果を有する取組を住民17の理解を得ながら行うこと1-11(1て定
事TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれ用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされの理解を得ながら行うこと1-11(1て定37保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定37
囲んまだTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION一島{三市1,.00千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって
10まだれ線TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION10TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATIONの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。の理解を得ながら行うこと1-11(1て定1.12保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定1.12
千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定1.12
岸(1)TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定
岸(1)保にTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION区域TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア我が国は、平成五年四月二十一日付けの日本国と旧ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で締結され、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うこと1-11(1て定
全掲区げTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION0-区域TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATIONジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日にの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアび租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。
区げ域るTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に
域るの地TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATIONの地TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課
TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課
域とTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
1,0域とTOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示ジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。(略)第二 (略)
1,0TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。
1,0TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアび租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
海岸保全1,TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATIONび設施ひ災害復旧11工事の種類TOTESTO TO TO TO TO TO TO TO THE TO THE TO TO TO TO TO TOTMENT TO THE TO.TING THE TATING TATATATION国土交通大臣金子恭之千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。
11工事の種類海岸保全国土交通大臣金子恭之令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアび租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。の理解を得ながら行うことに1111て定めるものとする。保するために効果を有する取組を住民
海岸保全1,び設施ひ災害復旧工事の種類国土交通大臣金子恭之海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日に外務大臣茂木敏充保するために効果を有する取組を住民
海岸保全ひ災害復旧国土交通大臣金子恭之海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアを確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。外務大臣茂木敏充保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
海岸保全ひ災害復旧目及工事の種類国土交通大臣金子恭之の国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課外務大臣茂木敏充れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって同協定は、その第二十八条1の規定に従い、令和八年七月二十六日に効力を生ずる。外務大臣茂木敏充保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
工事開始の日海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシアれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
九月十九年九,月十日国土交通大臣金子恭之令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって外務大臣茂木敏充保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
九月十九年九,月十日工事開始の日国土交通大臣金子恭之海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
工事開始の日九月十九年九,月十日海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日にれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課令和七年十二月十九日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって
九月十九年国土交通大臣金子恭之海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示外務大臣茂木敏充令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日にを確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十六条の規定に従い、我が国とキルギス共和国との間において、令和九年一月一日以後に開始する各課れ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって外務大臣茂木敏充保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示外務大臣茂木敏充共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に保するために効果を有する取組を住民の理解を得ながら行うことに1111て定
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、平成十九年国土交通省告示第千百七十四号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日にれ、効力を有していた条約その他の国際約束の日本国とキルギスタン共和国との間における適用関係を確認する日本国政府とキルギスタン共和国政府との間の往復書簡によりキルギス共和国との間で適用されてきた、昭和六十一年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関し、同条約の適用を終了させる意思を令和八年六月二十六日にキルギス共和国に通告した。よって、同条約は、その第二十び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定について、キルギス共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国はこれを令和八年六月二十二日に受領した。我が国は、同月二十六日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、 キルギス共和国はこれを同日に受領した。よって
令和六年八月八日に東京及びジャカルタで署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書について、同議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、令和八年六月二十六日にジャカルタで行われた。よって、同議定書は、その第二十六条1の規定に従い、令和八年八月一日に
(2) に掲げる地点から五七度〇〇分四六メートルの地点
(5))に掲げる地点から一九度〇〇分四三メートルの地点
(5))に掲げる地点から二九五度〇〇分九二メートルの地点
(2)に掲げる地点から二〇八度〇〇分一八メートルの地点
(2))に掲げる地点から二九七度〇〇分四一メートルの地点
(22)に掲げる地点から二九度〇〇分一一二メートルの地点
(2))に掲げる地点から五四度〇〇分一〇四メートルの地点
(3)に掲げる地点から五七度〇〇分一五四メートルの地点
(A)に掲げる地点から二七度〇〇分四五メートルの地点
(2)に掲げる地点から三〇〇度〇〇分一六八メートルの地点
(2)に掲げる地点から三五九度〇〇分二二メートルの地点
(2)に掲げる地点から一八度〇〇分三四七メートルの地点
(2))に掲げる地点から一一九度〇〇分五一一メートルの地点
(2)に掲げる地点から二五度〇〇分二八メートルの地点
(22に掲げる地点から一一一一一度〇〇分九メートルの地点
(2)に掲げる地点から二五度〇〇分二一メートルの地点
(22)に掲げる地点から二九五度〇〇分三三メートルの地点
(21)に掲げる地点から二五度〇〇分五一メートルの地点
三等三角点「江波」広島市中区江波南一の四〇の一(北緯三
経一三二度二六分〇六秒)から二一六度
る地点とを結んだ線により囲まれた海岸保全区域の区域
(11)に掲げる地点から二九八度〇〇分二二メートルの地点
次に掲げる地点を順次結んだ線及び に掲げる地点と に掲げ
び災害復旧
設、改良及
施設10新
海岸保全
九月十日
平成十九年
(11)に掲げる地点から二五五度〇〇分一〇一メートルの地点
(112)に掲げる地点から二三二度〇〇分七五メートルの地点
(155)に掲げる地点から二五四度〇〇分三九メートルの地点
(446に掲げる地点から二六二度〇〇分四六メートルの地点
(12)に掲げる地点から二九七度〇〇分二三メートルの地点
(221)に掲げる地点から二〇五度〇〇分四八メートルの地点
(111に掲げる地点から二九四度〇〇分一五メートルの地点
(9) に掲げる地点から二九〇度〇〇分八メートルの地点
9))に掲げる地点から二〇五度〇〇分二一メートルの地点
(8)に掲げる地点から一一五度〇〇分七メートルの地点
(2)に掲げる地点から二〇五度〇〇分三一メートルの地点
(6)に掲げる地点から一一九度〇〇分五〇一メートルの地点
(5)に掲げる地点から二〇八度〇〇分二六〇メートルの地点
(4))に掲げる地点から二九〇度〇〇分三メートルの地点
(3)に掲げる地点から二〇八度〇〇分一七八メートルの地点
(2)に掲げる地点から一一八度〇〇分五二メートルの地点
読み込み中...
海岸法に基づく海岸保全施設に関する直轄工事の区域の一部改正(国土交通省告示第87号) - 第104頁
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