告示令和8年7月1日

地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部改正について(告示第二号)- 追加条文

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出された基本情報
省庁総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

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地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部改正について(告示第二号)- 追加条文

令和8年7月1日|p.103|原文を見る

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号) に規定する鳥獣保護区を含まない
ものとする。また、重点促進区域に環
境保全上重要な地域(重点促進区域か
ら除くべき地域を除く。)を含む場合、
地域経済牽引事業の実施により自然環
境に重大な影響がないように十分な配
慮をするものとする。
促進区域に環境保全上重要な地域
(促進区域から除くべき地域を除く。)
を含む場合には、地域経済牽引事業の
実施により自然環境へ重大な影響がな
いように十分な配慮をするものとす
る。特に、促進区域に国立・国定公園
区域を含む場合には、基本計画及び事
業計画と自然公園法第二条第五号に規
定する公園計画等との整合を取るもの
とする。また、国立・国定公園を含む
基本計画を作成する場合又は事業計画
を承認する場合には、国立公園にあっ
ては地方環境事務所、国定公園にあっ
ては都道府県の自然環境部局と調整を
図るものとする。なお、地方公共団体
の条例により指定された保護区域等に
ついても、それぞれの条例の目的や関
係計画に基づき、適切な環境保全を図
るものとする。
また、基本計画を作成する場合には、
緑地の確保、大気汚染防止対策、廃水
処理、土壌汚染防止対策、騒音・振動
対策、悪臭対策、廃棄物・リサイクル
対策、省エネルギー対策、地球温暖化
対策等、事業活動に伴い課題が生じ得
る事項に対する環境保全の取組、住民
の理解を得るための取組について定め
るとともに、防犯設備や防犯体制、犯
罪や事故の発生時における警察への連
絡体制の整備等、犯罪及び事故の防止、
地域の安全と平穏、交通の安全等を確
読み込み中...
地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部改正について(告示第二号)- 追加条文 - 第103頁
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