告示令和8年7月1日

地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部改正について(告示第二号)- 改正後条文

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.103
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地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部改正について(告示第二号)- 改正後条文

令和8年7月1日|p.103|原文を見る

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第一地域経済牽引事業の促進に関する事項
イ~ホ(略)
へ環境の保全、土地利用の調整その他地
域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき
事項
(1133(
(4) 自然環境の保全その他地域経済率引
事業の促進に際し配慮すべき事項
環境保全上重要な地域においては自
然環境の保全が特に必要であることか
ら、促進区域には、自然環境保全法(昭
和四十七年法律第八十五号)に規定す
る原生自然環境保全地域及び自然環境
保全地域並びに絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律(平
成四年法律第七十五号)に規定する生
息地等保護区を含まないものとする。
重点促進区域には、このほか、自然公
園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
に規定する国立・国定公園区域や鳥獣
の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
第一地域経済牽引事業の促進に関する事項
イ~ホ(略)
へ環境の保全、土地利用の調整その他地
域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき
事項
(1133(
(4)自然環境の保全その他地域経済牽引
事業の促進に際し配慮すべき事項
環境保全上重要な地域においては自
然環境の保全が特に必要であることか
ら、促進区域には、自然環境保全法(昭
和四十七年法律第八十五号)に規定す
る原生自然環境保全地域及び自然環境
保全地域並びに絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律(平
成四年法律第七十五号)に規定する生
息地等保護区を含まないものとする。
重点促進区域には、このほか、自然公
園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
に規定する国立・国定公園区域や鳥獣
の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律(平成十四年法律第八十八
号) に規定する鳥獣保護区を含まない
ものとする。また、重点促進区域に環
境保全上重要な地域(重点促進区域か
ら除くべき地域を除く。)を含む場合、
地域経済牽引事業の実施により自然環
境に重大な影響がないように十分な配
慮をするものとする。
促進区域に環境保全上重要な地域
(促進区域から除くべき地域を除く。)
を含む場合には、地域経済牽引事業の
実施により自然環境へ重大な影響がな
いように十分な配慮をするものとす
る。特に、促進区域に国立・国定公園
区域を含む場合には、基本計画及び事
業計画と自然公園法第二条第五号に規
定する公園計画等との整合を取るもの
とする。また、国立・国定公園を含む
基本計画を作成する場合又は事業計画
を承認する場合には、国立公園にあっ
ては地方環境局、国定公園にあっては
都道府県の自然環境部局と調整を図る
ものとする。なお、地方公共団体の条
例により指定された保護区域等につい
ても、 それぞれの条例の目的や関係計
画に基づき、適切な環境保全を図るも
のとする。
また、基本計画を作成する場合には、
緑地の確保、大気汚染防止対策、廃水
処理、土壌汚染防止対策、騒音・振動
対策、悪臭対策、廃棄物・リサイクル
対策、省エネルギー対策、地球温暖化
対策等、事業活動に伴い課題が生じ得
る事項に対する環境保全の取組、住民
の理解を得るための取組について定め
るとともに、防犯設備や防犯体制、犯
罪や事故の発生時における警察への連
絡体制の整備等、犯罪及び事故の防止、
地域の安全と平穏、交通の安全等を確
関する法律(平成十四年法律第八十八
読み込み中...
地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部改正について(告示第二号)- 改正後条文 - 第103頁
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