脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する告示
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5拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の内容
拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の内容は、エネルギー
政策の観点及びGX政策の観点から
次の項目に照らして評価するものとす
る。ただし、①①、②イ並びに22①イ、
トは拠点整備支援を受けようとする低
炭素水素等供給等事業計画が満たすべ
き必須の要件とする。また、2①ルは
必須の要件であるとともに評価項目と
しても用いる。
(1)エネルギー政策
①(略)
②安定供給
イ低炭素水素等の供給量が水素
換算で少なくとも年間一万トン
を超えること。
ロ 発電などに向け大規模に供給
する場合、我が国企業による上
流権益への参入がなされてお
り、価格が安定していること。
ハ八低炭素水素等を輸入する相手
国の地政学的リスクに対応して
いること。
二特定の国に依存しない、強靱
で信頼性のある低炭素水素等の
サプライチェーンを構築するこ
と。
③(略)
④経済効率性
イ~ハ(略)
二発電などに向け大規模に供給
する場合、我が国企業による上
流権益への参入がなされてお
り、価格が安定していること。
(略)
②低炭素水素等を輸入する相手国
の地政学的リスクに対応している
こと。
3拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の内容
拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の内容は、エネルギー
政策の観点及びGX政策の観点から、
次の項目に照らして評価するものとす
る。ただし、1①、②並びに②①イ、
トは拠点整備支援を受けようとする低
炭素水素等供給等事業計画が満たすべ
き必須の要件とする。また、2①ルは
必須の要件であるとともに評価項目と
しても用いる。
(1)エネルギー政策
①(略)
②安定供給
低炭素水素等の供給量が水素換
算で少なくとも年間一万トンを超
えること。
(新設)
(新設)
(新設)
③(略)
④経済効率性
イ~ハ(略)
(新設)
(略)
6拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の実施方法
拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の実施方法は、低炭素
水素等供給等事業が円滑かつ確実に実
施されることを確認する観点から、次
の項目に照らして評価するものとす
る。ただし、 は必須の要件とする。
また、2、3、3、 は必須の要件である
とともに評価項目としても用いる。
(1.33(略)
(4)一低炭素水素等利用事業者による低
炭素水素等利用事業の確実性が高い
こと。
(5(5 (略)
三・四(略)
4拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の実施方法
拠点整備支援の対象となる低炭素水
素等供給等事業の実施方法は、低炭素
水素等供給等事業が円滑かつ確実に実
施されることを確認する観点から、次
の項目に照らして評価するものとす
る。 は必須の要件とする。
また、2、3、3、 は必須の要件である
とともに評価項目としても用いる。
(1133 (略)
(新設)
(略)
三・四 (略)
附則
(施行期日)
第一条この告示は、令和八年七月一日から施行する。
(低炭素水素等供給等事業計画の認定の申請等に関する経過措置)
第二条この告示の施行の日前に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給
及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定
により認定の申請がされた低炭素水素等供給等事業計画であって、この告示の施行の際認定をする
かどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた法第七条第一項の低炭素水素等供給等事業計画
は、次条の規定の適用については、この告示の施行の日前に法第七条第一項の認定を受けた認定供
給等事業計画とみなす。
(認定供給等事業計画に関する経過措置)
第三条
三条この告示の施行の日前に法第七条第一項の認定を受けた認定供給等事業計画の変更の認定
変更の指示及び取消しについては、なお従前の例による。
国土交通省
告示第四号
境省
国土交通省
対処特定外来生物)に係る対処指針(令和五年
環境省
一の施行に伴い、ヒアリ類(要緊急
=示第一号)の一部を改正する告示を次の
ように定め、同法の施行の日から施行する。
令和八年七月一日
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
㈱2廿「地方環境事務所」を「地方環境局」に改める。