告示令和8年7月1日
低炭素水素等供給等事業の実施方法及び価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容に関する告示
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低炭素水素等供給等事業の実施方法及び価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容に関する告示
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| 3価格差に着目した支援の対象となる | ||||||||||||||||||
| つ確実に実施されることを確認する観 | は、低炭素水素等供給等事業が円滑か | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | |||||||||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手 | (1)エネルギー政策①(略)②安定供給イ~ハ(略) | 給等事業計画が必ず満たすべき要件 | ②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供 | 素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らして評価するものとする。ただし、 ①、 | 定供給、環境適合性及び経済効率性の | 価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容は、エネルギー政策、すなわち、安全性、安 | 3価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容 | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | こと。 | 点から、次の項目に照らして評価する | つ確実に実施されることを確認する観 | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法低炭素水素等供給等事業の実施方法 | ②脱炭素化 | |||||
| (以下「必須の要件」という。)とする。(1)エネルギー政策①(略)②安定供給イ~ハ(略)二我が国企業による上流権益の参入比率が高く、価格が安定していること。ホ低炭素水素等を輸入する相手 | 支援を受けようとする低炭素水素等供 | 定供給、環境適合性及び経済効率性の観点並びにGX政策、すなわち、脱炭 | 価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容は、エ | 3価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容 | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | ものとする。 | つ確実に実施されることを確認する観 | は、低炭素水素等供給等事業が円滑か | |||||||||
| ②イ並びに②①イは価格差に着目した | 素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らし | 観点並びにGX政策、すなわち、脱炭 | ネルギー政策、すなわち、安全性、安 | 低炭素水素等供給等事業の内容 | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | つ確実に実施されることを確認する観 | に寄与すること。 | ②脱炭素化国内での二酸化炭素の排出削減 | ||||||
| 国の地政学的リスクに対応して | 支援を受けようとする低炭素水素等供 | 定供給、環境適合性及び経済効率性の | 低炭素水素等供給等事業の内容 | 3価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容 | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | つ確実に実施されることを確認する観 | に寄与すること。 | |||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手 | (1)エネルギー政策イ~ハ(略)ていること。 | 素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らして評価するものとする。ただし、 ①、②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供 | 観点並びにGX政策、すなわち、脱炭 | 価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容は、エ | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | つ確実に実施されることを確認する観 | は、低炭素水素等供給等事業が円滑か | 低炭素水素等供給等事業の実施方法 | に寄与すること。 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | ||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | ネルギー政策、すなわち、安全性、安定供給、環境適合性及び経済効率性の | 低炭素水素等供給等事業の内容 | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | つ確実に実施されることを確認する観 | 低炭素水素等供給等事業の実施方法 | に寄与すること。 | ||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | 給等事業計画が必ず満たすべき要件(以下「必須の要件」という。)とする。 | 素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らして評価するものとする。ただし、 ①、②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供 | 定供給、環境適合性及び経済効率性の | 価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容は、エネルギー政策、すなわち、安全性、安 | 3価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容 | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | は、低炭素水素等供給等事業が円滑か | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | ||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | て評価するものとする。ただし、 ①、②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供給等事業計画が必ず満たすべき要件 | 素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らして評価するものとする。ただし、 ①、②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供給等事業計画が必ず満たすべき要件 | 価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容は、エネルギー政策、すなわち、安全性、安 | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | つ確実に実施されることを確認する観 | は、低炭素水素等供給等事業が円滑か | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | ||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | 支援を受けようとする低炭素水素等供給等事業計画が必ず満たすべき要件 | 低炭素水素等供給等事業の内容 | 3価格差に着目した支援の対象となる低炭素水素等供給等事業の内容 | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | は、低炭素水素等供給等事業が円滑か | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | |||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | 給等事業計画が必ず満たすべき要件(以下「必須の要件」という。)とする。 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、エ | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | 点から、次の項目に照らして評価する | つ確実に実施されることを確認する観 | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | ||||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | 参入比率が高く、価格が安定し | 低炭素水素等供給等事業の内容価格差に着目した支援の対象となる | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | つ確実に実施されることを確認する観 | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | ||||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | 二我が国企業による上流権益の | ②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供給等事業計画が必ず満たすべき要件(以下「必須の要件」という。)とする。 | の両立の観点から、次の項目に照らし | 定供給、環境適合性及び経済効率性の観点並びにGX政策、すなわち、脱炭 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、エネルギー政策、すなわち、安全性、安定供給、環境適合性及び経済効率性の | 3価格差に着目した支援の対象となる | (2)低炭素水素等利用事業者による低 | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | 点から、次の項目に照らして評価する | 2低炭素水素等供給等事業の実施方法 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | |||||||
| ホ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | 参入比率が高く、価格が安定しホ低炭素水素等を輸入する相手 | 炭素水素等利用事業の確実性が高い | 炭素水素等供給事業の確実性が高い | (1)低炭素水素等供給事業者による低 | つ確実に実施されることを確認する観 | つ確実に実施されることを確認する観 | 国内での二酸化炭素の排出削減 | |||||||||||
| 二我が国企業による上流権益の参入比率が高く、価格が安定しホ低炭素水素等を輸入する相手 | ②イ並びに②①イは価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供 | 素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らし②イ並びに②①イは価格差に着目した | 3価格差に着目した支援の対象となる | (2)低炭素水素等利用事業者による低炭素水素等利用事業の確実性が高い | 低炭素水素等供給等事業の実施方法は、低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確実に実施されることを確認する観点から、次の項目に照らして評価する | 国内での二酸化炭素の排出削減 | ||||||||||||
(新設)
定性が高いこと。
参入比率が高いこと、価格の安
二我が国企業による上流権益の
イ~ハ(略)
②安定供給
①(略)
(1)エネルギー政策
(以下「必須の要件」という。)とする。
給等事業計画が必ず満たすべき要件
支援を受けようとする低炭素水素等供
②イ並びに②①イは価格差に着目した
て評価するものとする。ただし、①①①
の両立の観点から、次の項目に照らし
素化及び産業競争力の強化・経済成長
観点並びにGX政策、すなわち、脱炭
定供給、環境適合性及び経済効率性の
ネルギー政策、すなわち、安全性、安
低炭素水素等供給等事業の内容は、エ
価格差に着目した支援の対象となる
低炭素水素等供給等事業の内容
1価格差に着目した支援の対象となる
(新設)
き、設定されていること。
に基づき、設定されていること。
定められた基本的な考え方に基づ
う。)が、定められた基本的な考え方
単位量当たりの価格をいう。)が、
料・燃料の単位量当たりの価格をい
う場合における当該原料・燃料の
等の利用を行う場合における当該原
代替して低炭素水素等の利用を行
の原料燃料に代替して低炭素水素
利用事業者が既存の原料・燃料に
格(低炭素水素等利用事業者が既存
う。)及び参照価格(低炭素水素等
量当たりの価格をいう。)及び参照価
素等の単位量当たりの価格をい
可能とする当該低炭素水素等の単位
うことを可能とする当該低炭素水
水素等の供給を継続的に行うことを
低炭素水素等の供給を継続的に行
炭素水素等供給事業者による低炭素
(低炭素水素等供給事業者による
スクへの対応のため、基準価格(低
リスクへの対応のため、基準価格
ファイナンスリスクや供給開始リ
分担の妥当性
分担の妥当性
①ファイナンスリスクや供給開始
い、又は行おうとする者とのリスク
(2)国と低炭素水素等供給等事業を行
い、又は行おうとする者とのリスク
(2)国と低炭素水素等供給等事業を行
②・③ (略)
高いこと。
①・②(略)
低炭素水素等供給事業の確実性が
①低炭素水素等供給事業者による
実性及び妥当性
11)低炭素水素等供給等事業計画の確
(新設)
実性及び妥当性
11)低炭素水素等供給等事業計画の確
ものとする。
ものとする。
点から、次の項目に照らして評価する
点から、次の項目に照らして評価する
つ確実に実施されることを確認する観
つ確実に実施されることを確認する観
は、低炭素水素等供給等事業が円滑か
は、低炭素水素等供給等事業が円滑か
低炭素水素等供給等事業の実施方法
低炭素水素等供給等事業の実施方法
価格差に着目した支援の対象となる
価格差に着目した支援の対象となる
低炭素水素等供給等事業の実施方法
低炭素水素等供給等事業の実施方法
4価格差に着目した支援の対象となる
(2) (略)
2価格差に着目した支援の対象となる
(略)
ていること。
参入比率が高く、価格が安定し
二我が国企業による上流権益の
イ~ハ(略)
(新設)
イ~ハ(略)
④経済効率性
④経済効率性
③ (略)
③(略)
と。
サプライチェーンを構築するこ
で信頼性のある低炭素水素等の
へ特定の国に依存しな11、強靱
(新設)
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