告示令和8年7月1日
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく省告示の一部改正(経済産業省告示第八十一号)
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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく省告示の一部改正(経済産業省告示第八十一号)
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○経済産業省告示第八十一号
する基本的な方針(令和六年経済産業省・国土交通省告示第五号)の一部を次の表のように改正する。
(令和六年法律第三十七号)第三条第三項の規定に基づき、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
| (2 CX政策①産業競争力の強化・経済成長 | ③環境適合性 | ② 安定供給イ発電などに向け大規模に供給 | ||||||||||||||||||||
| 素水素等利用事業の双方におい | サプライチェーンを構築するこ | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | 国の地政学的リスクに対応していること。 | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | |||||||||||||||||
| 化に寄与すること。 | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | 流権益への参入がなされてお | こと。ロ発電などに向け大規模に供給 | ④経済効率性 | 計画において供給される水素等 | ③環境適合性計画において供給される水素等 | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | いること。 | 流権益への参入がなされてお | する場合、 我が国企業による上 | 安全に関する法令に係る許認可 | 長の両立の観点から、次の項目に照ら | 炭素化及び産業競争力の強化・経済成 | 安定供給、環境適合性及び経済効率性 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||||||
| て、我が国産業の国際競争力の強 | 素水素等利用事業の双方におい | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | (2 CX政策 | する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお | ロ発電などに向け大規模に供給 | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | が低炭素水素等であること。 | ロ低炭素水素等を輸入する相手 | 流権益への参入がなされてお | イ発電などに向け大規模に供給 | 等を取得する見込みがあること。 | (1)エネルギー政策 | 長の両立の観点から、次の項目に照ら | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | |||||||
| 素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | 素水素等利用事業の双方におい | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | (2 CX政策 | する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | ④経済効率性 | が低炭素水素等であること。 | サプライチェーンを構築するこ | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | ロ低炭素水素等を輸入する相手 | り、 価格が安定していること。 | イ発電などに向け大規模に供給 | イ発電などに向け大規模に供給 | (1)エネルギー政策 | 長の両立の観点から、次の項目に照ら | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | エネルギー政策、 すなわち、 安全性、 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||
| 化に寄与すること。 | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお | ロ発電などに向け大規模に供給 | 炭素化に資する資源を活用する | 計画において供給される水素等 | ③環境適合性計画において供給される水素等 | で信頼性のある低炭素水素等の | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | ロ低炭素水素等を輸入する相手 | り、 価格が安定していること。 | 等を取得する見込みがあること。 | (1)エネルギー政策 | して評価するものとする。 | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | 安定供給、環境適合性及び経済効率性 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||||
| て、我が国産業の国際競争力の強 | 素水素等利用事業の双方におい | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | り、価格が安定していること。 | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | が低炭素水素等であること。 | 計画において供給される水素等 | サプライチェーンを構築するこ | ロ低炭素水素等を輸入する相手 | イ発電などに向け大規模に供給 | 等を取得する見込みがあること。 | (1)エネルギー政策 | 長の両立の観点から、次の項目に照ら | エネルギー政策、 すなわち、 安全性、 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | |||||||
| て、我が国産業の国際競争力の強化に寄与すること。 | 素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | ロ発電などに向け大規模に供給 | 炭素化に資する資源を活用する | 計画において供給される水素等 | で信頼性のある低炭素水素等の | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | ロ低炭素水素等を輸入する相手 | り、 価格が安定していること。 | イ発電などに向け大規模に供給 | 安全に関する法令に係る許認可 | して評価するものとする。 | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | 安定供給、環境適合性及び経済効率性 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、 | ||||||
| て、我が国産業の国際競争力の強化に寄与すること。 | 素水素等利用事業の双方におい | ①産業競争力の強化・経済成長 | り、価格が安定していること。 | ロ発電などに向け大規模に供給 | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | が低炭素水素等であること。 | サプライチェーンを構築するこ | で信頼性のある低炭素水素等の | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | ロ低炭素水素等を輸入する相手 | り、 価格が安定していること。 | する場合、 我が国企業による上 | 等を取得する見込みがあること。 | 安全に関する法令に係る許認可 | して評価するものとする。 | 炭素化及び産業競争力の強化・経済成 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||||
| て、我が国産業の国際競争力の強 | 素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお | ロ発電などに向け大規模に供給 | 炭素化に資する資源を活用する | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | 計画において供給される水素等 | で信頼性のある低炭素水素等の | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | り、 価格が安定していること。 | 流権益への参入がなされてお | イ発電などに向け大規模に供給 | 等を取得する見込みがあること。 | 安全に関する法令に係る許認可 | 炭素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照ら | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | エネルギー政策、 すなわち、 安全性、 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||||
| 素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお | ロ発電などに向け大規模に供給 | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | が低炭素水素等であること。 | 計画において供給される水素等 | サプライチェーンを構築するこ | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | 国の地政学的リスクに対応して | り、 価格が安定していること。 | 流権益への参入がなされてお | する場合、 我が国企業による上 | 安全に関する法令に係る許認可 | 長の両立の観点から、次の項目に照ら | 炭素化及び産業競争力の強化・経済成 | 安定供給、環境適合性及び経済効率性 | 低炭素水素等供給等事業の内容は、 | |||||
| 素水素等利用事業の双方におい | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | り、価格が安定していること。 | ロ発電などに向け大規模に供給 | 炭素化に資する資源を活用する | が低炭素水素等であること。 | 計画において供給される水素等 | サプライチェーンを構築するこ | で信頼性のある低炭素水素等の | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | り、 価格が安定していること。 | する場合、 我が国企業による上 | イ発電などに向け大規模に供給 | 等を取得する見込みがあること。 | 安定供給、環境適合性及び経済効率性 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||||||
| 素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | 低炭素水素等供給事業及び低炭 | ①産業競争力の強化・経済成長 | り、価格が安定していること。 | 11経済的かつ合理的な方法で脱 | 計画において供給される水素等 | サプライチェーンを構築するこ | で信頼性のある低炭素水素等の | ロ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | り、 価格が安定していること。 | 流権益への参入がなされており、 価格が安定していること。 | する場合、 我が国企業による上 | 安全に関する法令に係る許認可 | 炭素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照ら | の観点並びにGX政策、すなわち、脱炭素化及び産業競争力の強化・経済成 | 安定供給、環境適合性及び経済効率性 | 1低炭素水素等供給等事業の内容 | ||||||
| ①産業競争力の強化・経済成長低炭素水素等供給事業及び低炭素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | ①産業競争力の強化・経済成長低炭素水素等供給事業及び低炭 | り、価格が安定していること。 | ロ発電などに向け大規模に供給 | 炭素化に資する資源を活用する | 計画において供給される水素等 | サプライチェーンを構築するこ | で信頼性のある低炭素水素等の | ロ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応して | り、 価格が安定していること。 | する場合、 我が国企業による上 | イ発電などに向け大規模に供給 | 等を取得する見込みがあること。 | 炭素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照ら | の観点並びにGX政策、すなわち、脱 | ||||||||
| 低炭素水素等供給事業及び低炭素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強 | ロ発電などに向け大規模に供給する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお | 11経済的かつ合理的な方法で脱炭素化に資する資源を活用する | 計画において供給される水素等 | ノハ特定の国に依存しな(1、強靱 | 流権益への参入がなされてお | イ発電などに向け大規模に供給 | 安全に関する法令に係る許認可等を取得する見込みがあること。 | |||||||||||||||
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