告示令和8年7月1日

低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく省告示の一部改正(経済産業省告示第八十一号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.100
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく省告示の一部改正(経済産業省告示第八十一号)

令和8年7月1日|p.100|原文を見る

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○経済産業省告示第八十一号
する基本的な方針(令和六年経済産業省・国土交通省告示第五号)の一部を次の表のように改正する。
(令和六年法律第三十七号)第三条第三項の規定に基づき、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
(2 CX政策①産業競争力の強化・経済成長③環境適合性② 安定供給イ発電などに向け大規模に供給
素水素等利用事業の双方においサプライチェーンを構築するこノハ特定の国に依存しな(1、強靱国の地政学的リスクに対応していること。の観点並びにGX政策、すなわち、脱1低炭素水素等供給等事業の内容
化に寄与すること。低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長流権益への参入がなされておこと。ロ発電などに向け大規模に供給④経済効率性計画において供給される水素等③環境適合性計画において供給される水素等ノハ特定の国に依存しな(1、強靱いること。流権益への参入がなされておする場合、 我が国企業による上安全に関する法令に係る許認可長の両立の観点から、次の項目に照ら炭素化及び産業競争力の強化・経済成安定供給、環境適合性及び経済効率性1低炭素水素等供給等事業の内容
て、我が国産業の国際競争力の強素水素等利用事業の双方におい低炭素水素等供給事業及び低炭(2 CX政策する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされておロ発電などに向け大規模に供給11経済的かつ合理的な方法で脱が低炭素水素等であること。ロ低炭素水素等を輸入する相手流権益への参入がなされておイ発電などに向け大規模に供給等を取得する見込みがあること。(1)エネルギー政策長の両立の観点から、次の項目に照らの観点並びにGX政策、すなわち、脱1低炭素水素等供給等事業の内容
素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強素水素等利用事業の双方におい低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長(2 CX政策する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお11経済的かつ合理的な方法で脱④経済効率性が低炭素水素等であること。サプライチェーンを構築するこノハ特定の国に依存しな(1、強靱ロ低炭素水素等を輸入する相手り、 価格が安定していること。イ発電などに向け大規模に供給イ発電などに向け大規模に供給(1)エネルギー政策長の両立の観点から、次の項目に照らの観点並びにGX政策、すなわち、脱エネルギー政策、 すなわち、 安全性、低炭素水素等供給等事業の内容は、1低炭素水素等供給等事業の内容
化に寄与すること。低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされておロ発電などに向け大規模に供給炭素化に資する資源を活用する計画において供給される水素等③環境適合性計画において供給される水素等で信頼性のある低炭素水素等のノハ特定の国に依存しな(1、強靱ロ低炭素水素等を輸入する相手り、 価格が安定していること。等を取得する見込みがあること。(1)エネルギー政策して評価するものとする。の観点並びにGX政策、すなわち、脱安定供給、環境適合性及び経済効率性低炭素水素等供給等事業の内容は、1低炭素水素等供給等事業の内容
て、我が国産業の国際競争力の強素水素等利用事業の双方におい低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長り、価格が安定していること。11経済的かつ合理的な方法で脱が低炭素水素等であること。計画において供給される水素等サプライチェーンを構築するこロ低炭素水素等を輸入する相手イ発電などに向け大規模に供給等を取得する見込みがあること。(1)エネルギー政策長の両立の観点から、次の項目に照らエネルギー政策、 すなわち、 安全性、1低炭素水素等供給等事業の内容
て、我が国産業の国際競争力の強化に寄与すること。素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長ロ発電などに向け大規模に供給炭素化に資する資源を活用する計画において供給される水素等で信頼性のある低炭素水素等のノハ特定の国に依存しな(1、強靱ロ低炭素水素等を輸入する相手り、 価格が安定していること。イ発電などに向け大規模に供給安全に関する法令に係る許認可して評価するものとする。の観点並びにGX政策、すなわち、脱安定供給、環境適合性及び経済効率性低炭素水素等供給等事業の内容は、
て、我が国産業の国際競争力の強化に寄与すること。素水素等利用事業の双方におい①産業競争力の強化・経済成長り、価格が安定していること。ロ発電などに向け大規模に供給11経済的かつ合理的な方法で脱が低炭素水素等であること。サプライチェーンを構築するこで信頼性のある低炭素水素等のノハ特定の国に依存しな(1、強靱ロ低炭素水素等を輸入する相手り、 価格が安定していること。する場合、 我が国企業による上等を取得する見込みがあること。安全に関する法令に係る許認可して評価するものとする。炭素化及び産業競争力の強化・経済成低炭素水素等供給等事業の内容は、1低炭素水素等供給等事業の内容
て、我が国産業の国際競争力の強素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強低炭素水素等供給事業及び低炭する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされておロ発電などに向け大規模に供給炭素化に資する資源を活用する11経済的かつ合理的な方法で脱計画において供給される水素等で信頼性のある低炭素水素等のノハ特定の国に依存しな(1、強靱り、 価格が安定していること。流権益への参入がなされておイ発電などに向け大規模に供給等を取得する見込みがあること。安全に関する法令に係る許認可炭素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らの観点並びにGX政策、すなわち、脱エネルギー政策、 すなわち、 安全性、1低炭素水素等供給等事業の内容
素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強低炭素水素等供給事業及び低炭する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされておロ発電などに向け大規模に供給11経済的かつ合理的な方法で脱が低炭素水素等であること。計画において供給される水素等サプライチェーンを構築するこノハ特定の国に依存しな(1、強靱国の地政学的リスクに対応してり、 価格が安定していること。流権益への参入がなされておする場合、 我が国企業による上安全に関する法令に係る許認可長の両立の観点から、次の項目に照ら炭素化及び産業競争力の強化・経済成安定供給、環境適合性及び経済効率性低炭素水素等供給等事業の内容は、
素水素等利用事業の双方におい低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長り、価格が安定していること。ロ発電などに向け大規模に供給炭素化に資する資源を活用するが低炭素水素等であること。計画において供給される水素等サプライチェーンを構築するこで信頼性のある低炭素水素等のノハ特定の国に依存しな(1、強靱り、 価格が安定していること。する場合、 我が国企業による上イ発電などに向け大規模に供給等を取得する見込みがあること。安定供給、環境適合性及び経済効率性1低炭素水素等供給等事業の内容
素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強低炭素水素等供給事業及び低炭①産業競争力の強化・経済成長り、価格が安定していること。11経済的かつ合理的な方法で脱計画において供給される水素等サプライチェーンを構築するこで信頼性のある低炭素水素等のロ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応してり、 価格が安定していること。流権益への参入がなされており、 価格が安定していること。する場合、 我が国企業による上安全に関する法令に係る許認可炭素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らの観点並びにGX政策、すなわち、脱炭素化及び産業競争力の強化・経済成安定供給、環境適合性及び経済効率性1低炭素水素等供給等事業の内容
①産業競争力の強化・経済成長低炭素水素等供給事業及び低炭素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強①産業競争力の強化・経済成長低炭素水素等供給事業及び低炭り、価格が安定していること。ロ発電などに向け大規模に供給炭素化に資する資源を活用する計画において供給される水素等サプライチェーンを構築するこで信頼性のある低炭素水素等のロ低炭素水素等を輸入する相手国の地政学的リスクに対応してり、 価格が安定していること。する場合、 我が国企業による上イ発電などに向け大規模に供給等を取得する見込みがあること。炭素化及び産業競争力の強化・経済成長の両立の観点から、次の項目に照らの観点並びにGX政策、すなわち、脱
低炭素水素等供給事業及び低炭素水素等利用事業の双方において、我が国産業の国際競争力の強ロ発電などに向け大規模に供給する場合、我が国企業による上流権益への参入がなされてお11経済的かつ合理的な方法で脱炭素化に資する資源を活用する計画において供給される水素等ノハ特定の国に依存しな(1、強靱流権益への参入がなされておイ発電などに向け大規模に供給安全に関する法令に係る許認可等を取得する見込みがあること。
(新設)
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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく省告示の一部改正(経済産業省告示第八十一号) - 第100頁
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