農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、及び農林産業の健全な発展と調和のこれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 平成二十五年法律第八十号第四条第一項の規定に基づき公表する基本方針の変更
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法規的告示
農林水産省
○経済産業省告示第二号
環境省
環覧省長憲法の、部を改正する法律(昭和八年法律法第二十一号)の施行に伴い、及び農林産業の健全な発展と調和のこれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 平成二十五年法律第八十
農林水産省
一号)第四条第一項の規定に基づき、農林漁業の健全な基底と調和のとれた再生可能工ネルギルギ=電車の発電の促進による農山漁村の活化に関する基本的な方針(平成一十六年五月経営鉱業労管条第一号
環境省
の一部を次のように変更したので、 同法第四条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき公表する。
令和八年七月一日
(合971 )
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣 石原 宏高
次の表により、改正両欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する故=後欄に掲げる規定の傍課を付した部分のように改め、改正前欄及び改正委細に対応して掲げるその継記部分に二重格
券を付した規定(以下「対象規定」という、は、当該対託対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改め、改正前欄に掲げる判算規定で改正後欄にこれに対するものを掲げていないものは、これを削り
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
報
官
| 改正後 | | 前前○改正前 |
| 第2 農山漁村における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の | 第2 農山漁村における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進のための施策に関する基本的事項1 国による施策の総合的な推進(1)~(7) (略) | |
| 1 国による施策の総合的な推進 | |
| 国は、市町村をはじめとする農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の関係者(8) 国の相談窓口の設置 | |
| 国は、市町村をはじめとする農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の関係者(8) 国の相談窓口の設置 | | |
| に対し、 現場の実情に応じたきめ細やかな援助を行うため、地方農政局、北海道農政事務 | | |
| に対し、 現場の実情に応じたきめ細やかな援助を行うため、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖繩総合事務局(以下「地方農政局等」という。)に相談窓口を設ける。地方 | 所及び内閣府沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。)に相談窓口を設ける。地方農政局等は、経済産業局及び地方環境事務所等の国の地方支分部局と連携を強化しつつ、 | |
| 脱炭素ロードマップ(令和3年6月9日国・地方脱炭素実現会議決定)等の国の施策について、市町村や設備整備者等に対し、必要な情報提供や助言等を行う。 | 地域脱炭素ロードマップ(令和3年6月9日国・地方脱炭素実現会議決定)等の国の施策農政局等は、経済産業局及び地方環境事務所等の国の地方支分部局と連携を強化しつつ、について、市町村や設備整備者等に対し、必要な情報提供や助言等を行う。(9)・(10) (略)2 (略) | |
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| 第5 その他の基本計画の作成に関する基本的事項2 (略) | |
| 第5 その他の基本計画の作成に関する基本的事項 | | |
| 6 協議会の運営に関する留意事項 | 6 協議会の運営に関する留意事項 | |
| 1~3 (略) | (1) 協議会の組織 | |
| ④①から③までに掲げる者のほか、市町村が構成員として必要と認める者として、次に1~3 (略) | ④①から③までに掲げる者のほか、市町村が構成員として必要と認める者として、次に1~3 (略) | |
| ④①から③までに掲げる者のほか、市町村が構成員として必要と認める者として、次に掲げる者を構成員とすることが望ましい。ア (略) | | |
| イ 設備整備区域に国立公園を含めようとする場合にあっては、その区域を管轄区域にア (略) | イ設備整備区域に国立公園を含めようとする場合にあっては、その区域を管轄区域に含む地方環境事務所の職員ア (略) | |
| ウ~キ (略) | | 含む地方環境事務所の職員ウーキ (略) |
| ⑤ ⑥ (略) | | |
| (2)・(3) (略) | (2)・(3) (略) | |
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| 7~10 (略) | | |