法律令和8年7月1日

税関組織法の一部を改正する法律(推定)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.86
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税関組織法の一部を改正する法律(推定)

令和8年7月1日|p.86|原文を見る

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(原産地調査官)
第三百七十一条[略]
2[略]
【略】
二外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に関
すること。
三 前二号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理(1関すること。
(上席調査官及び調査官)
第三百七十四条の三沖縄地区税関の業務部に、上席調査官及び調査官それぞれ二人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十一条第二項各号及び第三百七十三条第二項各
号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第三百七十一条第二項各号及び第三百七十三条第二項各号
に規定する事務を処理する。
(調査部に置く課等)
第三百七十五条[略]
2前項に掲げる課のほか、調査部に、統括調査官二人、統括審理官三人及び特別審理官一人を
置く。
(上席審理官及び審理官)
第三百八十条の三沖縄地区税関の調査部に、上席審理官四人以内及び審理官六人以内を置く。
[2・3略]
(国税実査官)
第四百十条課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百九十六人以内を置く。
2[略]
(国際調査管理官)
第四百十一条〔略〕
2国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措
置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含
む。第四百五十二条第二項、第五百条第五項第二号、第五百三条、第五百四条、第五百四条の
二及び第五百十二条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。
(国際監理官)
第四百五十二条[略]
2国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、
特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要がある
と認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官 (海外取引に係るものと11
て国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限
る。)の事務を整理する。
(総務部に置く課等)
第四百五十三条[略]
2前項に掲げるもののほか、総務部に、特別国税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古
屋国税局及び大阪国税局に限る。)、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪
国税局に限る。)を置く。
(原産地調査官)
第三百七十一条[同上]
2[同上]
[同上]
[号を加える。]
二前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
(上席調査官)
第三百七十四条の三沖縄地区税関の業務部に、上席調査官二人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十一条第二項各号及び第三百七十三条第二項各
号に規定する事務を処理する。
[項を加える。]
(調査部に置く課等)
第三百七十五条[同上]
一前項に掲げる課のほか、調査部に統括調査官二人、統括審理官三人及び特別審理官一人を置
く。
(上席審理官及び審理官)
第三百八十条の三沖縄地区税関の調査部に、上席審理官四人以内及び審理官七人以内を置く。
[2・3同上]
(国税実査官)
第四百十条課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百九十人以内を置く。
2[同上]
(国際調査管理官)
第四百十一条[同上]
2国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措
置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含
む。第四百五十二条第二項、第五百条第五項第二号、第五百三条及び第五百四条において同じ。)
及び外国法人に係るものを処理する。
(国際監理官)
第四百五十二条[同上]
2国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査
官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの
及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が
特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を
整理する。
(総務部に置く課等)
第四百五十三条[同上]
2前項に掲げるもののほか、総務部に、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び
大阪国税局に限る。)を置く。
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税関組織法の一部を改正する法律(推定) - 第86頁
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