法律令和8年7月1日

税関組織法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.85
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税関組織法の一部を改正する法律

令和8年7月1日|p.85|原文を見る

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(上席審理官及び審理官)
第三百三十八条各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十二人以
内を置く。
[2・3略]
第三百四十三条[略]
[2~7略]
8東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それ
ぞれ五人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び
門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、函館税関千歳税関支署、東京税関東京外
郵出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関
川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神
戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ボートアイランド出張所、門
司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支
署、東京税関新潟税関支署、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川
崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張
所、名古屋税関西部出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税
関支署、神戸税關境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野
浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
[9・ 略]
(業務部の所掌事務)
第三百四十七条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十七略]
11八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に
関すること。
2[略]
(上席調査官及び調査官)
第三百五十七条の二沖縄地区税関の総務部に、上席調査官二人以内及び調査官四人以内を置く。
[2・3略]
(監視部に置く課等)
第三百五十八条[略]
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the
2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官七人並びに特別監視官及び保税地域監
督官それぞれ一人を置く。
(上席監視官及び監視官)
第三百六十三条の二 沖縄地区税関の監視部に、 上席監視官二十五人以内及び監視官三十三人以下
内を置く。
[2・3略]
(業務部に置く課等)
第三百六十四条[略]
2第1第二百六十四条第十四条第二条務第二人、 業務部に、 業務部に、 特別審査官二人及び通開業監督官一人
2前項に掲げる課のほか、業務部に、統括審査官三人、特別審査官二人及び通関業監督官一人
2前項に掲げる課のほか、業務部に、統括審査官三人、特別審査官二人及び通開業監督官一人
を置く。
(上席審理官及び審理官)
第三百三十八条 各税関を通じて調査部に、 上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十四人以
内を置く。
[2・3 同上]
第三百四十三条[同上]
[2~7同上]
8東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それ
ぞれ五人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び
門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関東京外郵出張所、東京税関大井
出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋
税関清水税関支署、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神
戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ボートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び
門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支
署、 東京税関新潟税関支署、 横浜税関仙台塩釜税関支署、 横税関鹿島税関支署、横浜税関川
崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張
所、名古屋税関西部出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税
関支署、神戸税關境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野
浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
[9・10同上]
(業務部の所掌事務)
第三百四十七条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十七 同上]
[号を加える。]
2[同上]
(上席調査官及び調査官)
第三百五十七条の二沖縄地区税関の総務部に、上席調査官三人以内及び調査官四人以内を置く。
[2・3同上]
(監視部に置く課等)
第三百五十八条[同上]
0.00「前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官七人並びに特別監視官及び保税地域監督
2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官七人並びに、特別監視官及び保税地域監督
官それぞれ一人を置く。
(上席監視官及び監視官)
第三百六十三条の二 沖縄地区税関の監視部に、 上席監視官二十五人以内及び監視官三十五人以
内を置く。
[2・3同上]
(業務部に置く課等)
第三百六十四条 [同上]
2第1一一二百六十四条第に掲げる課のほか、業務部に統括審査官三人、特別審査官二人及び通團業監督官一人を
2前項に掲げる課のほか、業務部に統括審査官三人、特別審査官二人及び通関業監督官一人を
2前項に掲げる課のほか、業務部に統括審査官三人、特別審査官二人及び通園業監督官一人を
置く。
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税関組織法の一部を改正する法律 - 第85頁
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