税関組織法の一部を改正する法律(推定)
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五保税制度の統一的な運営に係る調整に関すること。
六前各号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
七 [略]
(統括監視官の職務)
第二百九十二条[略]
[一・二略]
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び
に国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百三条第一項第二号及び第三号に掲げ
る事務並びに監視取締センター室、統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総
括関税鑑査官、総括関税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
四[略]
五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること(監視取締センター室の所掌に属するも
のを除く。)。
[六~十一略]
(保税地域監督官の職務)
第二百九十四条保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括
監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一・二略]
2[略]
(取締企画調整官)
第二百九十五条横浜税関の監視部に、取締企画調整官三人以内を置く。
2[略]
(上席監視官及び監視官)
第二百九十八条各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十七人以内及び監視官三百八十二人
以内を置く。
[2・3略]
(業務部に置く課等)
第三百一条[略]
2前項に掲げる課及び室のほか、業務部に、統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関
及び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、
通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査
官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京
税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。1/
を置く。
略]
(収納課の所掌事務)
第三百三条収納課は、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官、特別監視官、統括
審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~八略]
九輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること
(総括関税評価官、統括調査官及び特別調査官の所掌に属するものを除く。)。
2[略]
[号を加える。]
二前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
三[同上]
(統括監視官の職務)
第二百九十二条[同上]
[一・二同上]
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内回消費税及び貨物割並び
に国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百三条第一項第二号及び第三号に掲げ
る事務並びに統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括問税鑑査官、総括関
税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
四[同上]
五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
[六~十一同上]
(保税地域監督官の職務)
第二百九十四条 保税地域監督官は、 命を受けて、 次に掲げる事務 (統括監視官及び特別監視官
の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一・二同上]
2 [同上]
(取締企画調整官)
第二百九十五条横浜税関の監視部に、取締企画調整官二人以内を置く。
2[同上]
(上席監視官及び監視官)
第二百九十八条各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十五人以内及び監視官三百七十五人
以内を置く。
[2・3同上]
(業務部に置く課等)
第三百一条[同上]
2前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関及
び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通
関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官
(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税
関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)
を置く。
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[同上]
(収納課の所掌事務)
第三百三条収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~八 同上]
九輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること
(総括関税評価官、 統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
2[同上]