告示令和8年6月30日

道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局)

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局)

令和8年6月30日|p.8|原文を見る

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九州地方整備局公示
道路法 第三十七条第一項の規定に基づき、 道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、 令和八年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月三十日
九州地方整備局長垣下禎裕
□道路の種類一般国道
二路線名二百二号
(3))三占用を制限する区域
区域
備考
糸島市東字スス町三四九番一から同市二丈松国字石橋三七二番一まで
四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の制始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、 当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五)五 占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
六六、占用の制限の開始の期日令和八年七月一日
( 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所
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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局) - 第8頁
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