告示令和8年6月30日

四国地方整備局告示第五十一号(3件)

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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四国地方整備局告示第五十一号(3件)

令和8年6月30日|p.5-6|原文を見る

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次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月三十日
四国地方整備局長奥田晃久
(一 道路の種類 一般国道
(二)路線名三十三号及び四百九十四号
(三)道路の区域
区間
変更前敷地の幅一員延長
高知県高岡郡越知町越知字樺谷丁二六一五番二から
同町越知字五味ノ畝丁二六四一番二
後後
七五・五.四一19六、1.10OC...of11八)
四) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
○九州地方整備局告示第七十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する
その関係図面は、令和八年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月三十日
九州地方整備局長垣下禎裕
路線名
二百二号
供用開始の区間
糸島市東字スス町三四九番一から同市二丈松国字石橋三
図面縦覧場所
九州地方整備局及び同局福
岡国道事務局及び同局福
供用開始の期日令和八年六月三十日
○九州地方整備局告示第七十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月三十日
九州地方整備局長垣下禎裕
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
十号及び二百
宇佐市大字岩崎字北堤三四一番一から同市大字岩崎字椿
ひ同局大
一七七番三まで
十番號千二百五十錢00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00「ざら何市大字岩崎字波100 14
分河川国道事務所
号宇佐市大字岩崎字小柳五二四番二から同市大字岩崎字高
11
町二六二番七まで
供用開始の期日令和八年六月三十日
○北海道開発局告示第四十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月三十日
北海道開発局長遠藤達哉
路線名供用開始の区間
三百三十四号北海道日梨郡羅臼町栄町一四〇番一地内
図面縦覧場所
北海道開発局及び同局釧路
開発建設部
供用開始の期日令和八年六月三十日
○沖縄総合事務局告示第十三号
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九
十号)第二十一条の規定に基づき、昭和六十年建
設省告示第千八百五十九号の一部を次のように改
正する。
令和八年六月三十日
沖縄総合事務局長小八木大成
昭和六十年建設省告示第千八百五十九号の
一部を改正する告示
昭和六十年建設省告示第千八百五十九号の一部
を次のように改正する。
一の1の(一)中「一月一日から十二月三十一
日まで(十二月の第一水曜日及びその翌日を除
く。)」を「一月一日から十二月三十一日まで。た
だし、毎週水曜日(水曜日が休日にあたるときは
直後の平日)においては、沖縄美ら海水族館の利
用と密接な関連がありインターネット等で公表す
る区域に限り公開する。」に改める。
一の2の(一)の(イ)中「午前八時から午後
七時三十分まで。」を「午前八時から午後六時ま
で。」に改める。
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四国地方整備局告示第五十一号(3件) - 第5頁
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