府省令令和8年6月30日

薬機法施行規則等の一部を改正する省令(登録受渡店舗責任者及び登録受渡業者の遵守事項等)

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第〇〇号
省庁厚生労働省

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薬機法施行規則等の一部を改正する省令(登録受渡店舗責任者及び登録受渡業者の遵守事項等)

令和8年6月30日|p.87|原文を見る

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法第二十九条の九第三項の登録受渡店舗責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その登録受渡店舗に勤務する受渡しを実施する従業者を監督し、その登録受渡店舗の構造設備及び一般用医薬品その他の物品を管理し、登録受渡店舗業務に係るサイバーセキュリティの確保のために必要な措置を講じ、その他登録受渡店舗業務につき、必要な注意をすること。
二 法第二十九条の九第二項の規定により受渡管理者及び登録受渡業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。
三 受渡委託販売等業務手順書及び受渡業務手順書を当該登録受渡店舗に備え付けること。
(登録受渡業者の遵守事項)
第四百十七条の二十七 登録受渡業者は、登録受渡店舗に当該登録受渡店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2 登録受渡業者は、登録受渡店舗で受渡しを行った従業者の勤務時間に関する記録を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3 登録受渡業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
4 登録受渡業者は、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者の求めに応じて、第一項の帳簿を閲覧させ、又はその写しを提出しなければならない。
5 登録受渡業者は、一般用医薬品の受渡しを行わない時間は、登録受渡店舗責任者に、当該一般用医薬品の貯蔵設備及び陳列設備に鍵をかけさせなければならない。
6 登録受渡業者は、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者から指示がある場合を除き、当該薬局開設者又は店舗販売業者が行う当該受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与について広告をしてはならない。
7 登録受渡業者は、登録受渡店舗責任者及び登録受渡業者の従業者を第十五条の十一の十四(第四百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)の規定により受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者が実施する研修に参加させることその他の必要な措置を講じなければならない。
8 登録受渡業者は、登録受渡店舗責任者及び登録受渡業者の教育訓練の機会の確保を図るため、受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者との必要な連携を行わなければならない。
9 登録受渡業者は、受渡委託による一般用医薬品の受渡しを行おうとする場合にあっては、第十五条の十一の十五第一項各号(第四百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した文書により薬局開設者又は店舗販売業者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
10 登録受渡業者は、受渡委託による一般用医薬品の受渡しを行う場合にあっては、前項の契約書、受渡委託販売等業務手順書及び受渡業務手順書に基づき、次に掲げる業務を登録受渡店舗責任者に行わせなければならない。
一 受渡業務手順書及び受渡管理者の指示に基づき、登録受渡店舗における受渡しが適正かつ円滑に実施されるよう管理すること。
二 登録受渡店舗が受渡しを行ったときは、当該一般用医薬品に関し、次に掲げる事項に関する記録(登録受渡業者が二以上の薬局開設者又は店舗販売業者から受渡委託を受ける場合にあっては、受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者ごとの記録)を作成し、受渡管理者に報告すること。
イ 品名
ロ 数量
ハ 受渡しを行った日時
(新設)
読み込み中...
薬機法施行規則等の一部を改正する省令(登録受渡店舗責任者及び登録受渡業者の遵守事項等) - 第87頁
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関係が確認できる文書

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