府省令令和8年6月30日

薬局並びに店舗販売業、登録受渡業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第〇〇号
省庁厚生労働省

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薬局並びに店舗販売業、登録受渡業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.52|原文を見る

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六一日平均取扱処方箋数(薬局並びに店舗販売業、登録受渡業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号に規定する一日平均取扱処方箋数をいう。以下同じ。)を記載した書類 七~九(略) (削る) 十受渡しを行うときは、次のイからヘまでに掲げる書類 イ受渡しを行うために必要な構造設備及び体制に関する書類 ロ受渡しを行う時間及び営業時間のうち受渡しのみを行う時間がある場合はその時間を記載した書類 ハ当該薬局開設者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者の許可証の写し ニ第百四十七条の二十七第九項に規定する契約書の写し ホ第十五条の十一の十七第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡委託販売等業務手順書の写し ヘ第十五条の十一の十八第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡業務手順書の写し 9・10(略) (薬局開設の許可の更新の申請) 第六条法第四条第四項の規定により薬局開設の許可の更新を受けようとする者は、様式第五による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、既に特定調剤業務又は受渡しの受委託をしている者は、様式第五の六による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2(略) (特定調剤業務委託等の許可の申請) 第六条の二法第四条第六項の申請書は、様式第一の三によるものとする。 2法第四条第六項第三号の厚生労働省令で定める事項は、第一条の二第二項第五号から第十号までに掲げるものとする。 (法第四条第七項各号の厚生労働省令で定める書類) 第六条の三法第四条第七項第一号の厚生労働省令で定める書類は、第一条の二第三項各号に掲げるものとする。 2法第四条第七項第二号の厚生労働省令で定める書類は、第一条の二第四項各号に掲げるものとする。 3法第四条第七項第三号の厚生労働省令で定める書類は、第一条の二第七項各号に掲げるものとする。 (薬局開設の許可台帳の記載事項) 第七条令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一(略) 二薬局開設者の氏名及び住所
六一日平均取扱処方箋数(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号に規定する一日平均取扱処方箋数をいう。以下同じ。)を記載した書類 七~九(略) 十健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類 (新設) 6・7(略) (薬局開設の許可の更新の申請) 第六条法第四条第四項の規定により薬局開設の許可の更新を受けようとする者は、様式第五による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2(略) (新設) (新設) (薬局開設の許可台帳の記載事項) 第七条令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一(略) 二薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)
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薬局並びに店舗販売業、登録受渡業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令 - 第52頁
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関係が確認できる文書

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