薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(第十六条の二関係)
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第十六条の二 法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 第一条の二第六項各号に掲げる事項
五 (削る)
イ 特定調剤業務委託をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる事項
ロ 受託薬局の開設者の氏名又は住所
ハ 受託薬局の名称又は所在地
ニ 当該薬局の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
ホ 特定調剤業務の管理を行う体制の概要
ヘ 特定調剤業務委託手順書に定める事項
六 特定調剤業務委託を受ける場合にあっては、次のイからハまでに掲げる事項
イ 委託薬局の開設者の氏名又は住所
ロ 委託薬局の名称又は所在地
ハ 委託薬局の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
ニ 当該薬局開設者が委託薬局の開設者から委託を受ける特定調剤業務の内容
ホ 特定調剤業務を行う体制の概要
ヘ 特定調剤業務受託手順書に定める事項
(新設)
七 受渡委託をする場合にあっては、次のイからチまでに掲げる事項
イ 登録受渡業者の氏名又は住所
ロ 登録受渡店舗の名称又は所在地
ハ 登録受渡店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
ニ 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う時間及び営業時間のうち受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与のみを行う時間がある場合はその時間
(新設)
ホ 受渡しの管理を行う体制の概要
ヘ ホの体制により受渡しの管理を行うことが可能な登録受渡店舗の店舗数
ト 受渡業務手順書に定める事項
チ 受渡しの実施の有無
八 受渡しを行う場合にあっては、次のイからチまでに掲げる事項
イ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局開設者若しくは店舗販売業者の氏名又は住所
ロ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局若しくは店舗の名称又は所在地
ハ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局又は店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(新設)
(新設)
ニ 受渡しを行う時間及び営業時間のうち受渡しのみを行う時間がある場合はその時間
ホ 当該薬局における受渡しを行う体制の概要
ヘ 当該薬局において受渡しを行う一般用医薬品の区分
ト 受渡委託販売等業務手順書(第十五条の十一の十七第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡委託販売等業務手順書をいう。第百五十九条の二十第一項第四号トを除き、以下同じ。)に定める事項
チ 受渡業務手順書(第十五条の十一の十八第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡業務手順書をいう。第百五十九条の二十第一項第四号チを除き、以下同じ。)に定める事項
第十六条の二 法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 第一条の二第四項各号に掲げる事項
五 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(新設)