府省令令和8年6月30日

電気通信事業法施行規則及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
令番号昭和六十年郵政省令第二十五号の一部改正
省庁昭和六十年郵政省

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電気通信事業法施行規則及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.41|原文を見る

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電気通信事業法施行規則及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
(第二種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
第四十条の四の五 法第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の二の二の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。[同上]
一 財務諸表(当該提出をしようとする日の属する事業年度の前事業年度に係るもの又は当該前事業年度に属する日であつて当該提出をしようとする電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間に係るものに限る。)一 財務諸表
二 第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第三十八の二の三の表(以下この章において「第二号基礎的電気通信役務収支表」という。)(当該提出をしようとする日の属する事業年度の前事業年度に係るもの又は当該前事業年度に属する日であつて当該提出をしようとする電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間に係るものに限る。)二 第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第三十八の二の三の表(以下この章において「第二号基礎的電気通信役務収支表」という。)
三 前三号に掲げる書類の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類三 財務諸表及び第二号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
四 第二三号に掲げる書類を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類四 第二号基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
五 申請に係る第二号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲に特別支援区域(当該電気通信事業者の電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超えるものに限る。)が含まれる場合には、次に掲げる書類五 申請に係る第二号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲に特別支援区域(当該電気通信事業者の電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超えるものに限る。)が含まれる場合には、次に掲げる書類
イ 当該申請を行おうとする事業年度の前事業年度末における当該特別支援区域ごとに電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超える旨を示す書類イ 当該申請を行おうとする事業年度の前年度末における当該特別支援区域ごとに電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超える旨を示す書類
[ロ略][ロ同上]
[2・3略][2・3同上]
(第二種適格電気通信事業者による書類等の提出)(第二種適格電気通信事業者による書類等の提出)
第四十条の五の二 第二種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、次に掲げる書類(第五号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。第四十条の五の二 第二種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類(第五号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。
一 財務諸表(当該事業年度に係るもの又は当該事業年度に属する日であつて当該提出をしようとする第二種適格電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間に係るものに限る。)一 財務諸表
二 第二号基礎的電気通信役務収支表(当該事業年度に係るもの又は当該事業年度に属する日であつて当該提出をしようとする第二種適格電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間に係るものに限る。)二 第二号基礎的電気通信役務収支表
三 前二号に掲げる書類の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類三 財務諸表及び第二号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
改 正 前
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電気通信事業法施行規則及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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