告示令和8年6月29日

近畿地方整備局による道路占用制限の公示(一般国道175号)

掲載日
令和8年6月29日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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近畿地方整備局による道路占用制限の公示(一般国道175号)

令和8年6月29日|p.6|原文を見る

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道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年六月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月二十九日
近畿地方整備局長齋藤博之
←道路の種類一般国道
(二)路線名百七十五号
(三)占用を制限する区域
11
地域
域備考
小野市池尻町字山添江五六〇番三から同市市場町字南山九二六番三五五まで
四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(2)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場
おける被害の拡大を防止するため。
六)占用の制限の開始の期口令和八年七月二十日
(七)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所
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近畿地方整備局による道路占用制限の公示(一般国道175号) - 第6頁
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