告示令和8年6月29日

近畿地方整備局による道路占用制限の公示(一般国道22号)

掲載日
令和8年6月29日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

近畿地方整備局による道路占用制限の公示(一般国道22号)

令和8年6月29日|p.6|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁報告
官庁事項
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、 令和八年六月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月二十九日
近畿地方整備局長齋藤博之
〔道路の種類一般国道
二二二二二二名一号
(二)占用を制限する区域
区域
早津市野路六丁目字上北池一五番七から同市野路六丁目字上北池二三番一六
備考
四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、 当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期口令和八年七月二十日
(七)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
読み込み中...
近畿地方整備局による道路占用制限の公示(一般国道22号) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →