告示令和8年6月29日

三大臣管理漁獲可能量に関する規定

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量の設定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

三大臣管理漁獲可能量に関する規定

令和8年6月29日|p.44|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ヤヤ (皆Eヤ1製品 9數8時号
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
28.2
67.4
39.0
260.0
三大臣管理漁獲可能量(法第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,004.0
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,096.7
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業$386.6
くろまぐろ(大型魚)かつおまぐろ漁業16.5
(漁獲量の総量の管理を行う区分)
くろまぐろ(大型魚)かつおまぐろ漁業1,153.3
(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
読み込み中...
三大臣管理漁獲可能量に関する規定 - 第44頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →