告示令和8年6月29日

特定水産資源に関する管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(農林水産省告示第八百五十六号)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源に関する管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(農林水産省告示第八百五十六号)

令和8年6月29日|p.40|原文を見る

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○農林水産省告示第八百五十六号
漁業法(昭和二十四年法律法律法一、百六十七号)第十五年八地の規定に基づき、令和七年十二月二十二日農林水産者合、昭千九百二十八号(特定水産水水業産環源 (小児郡及びくうまぐらずぐらずぐろ大型五)
に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件) の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改める。
FI
33
改正
IE
14
くろ941ぐろ(小型魚)及びくろ941ぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろ941ぐろに係る
大臣管理区分にあっ0.0は令和8年1月1日から同年12月31日94で、くろ94ぐろに係る知事管理区
分にあっ0.0は令和8年4月1日から翌年3月31日940.0の期間をいJr。)における漁業法(以下「法」
といUr。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ (小型魚)
10
・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,032.1トン
10
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県itとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
33
都道府県
県{
都道府県別漁獲11能量
北海道
84.7
青森県
335.3
くろ941ぐろ(小型魚)及びくろ941ぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろ941ぐろに係る
大臣管理区分にあっ0.0は令和8年1月1日から同年12月31日941で、くろ941ぐろに係る知事管理区
分にあっ0.0は令和8年4月1日から翌年3月31日940.0の期間をいUr。)における漁業法(以下「法」
といUV。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろ94ぐろ(小型魚)
-漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,880.9トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県itとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
11
道道
県{
都道府県別漁獲11能量
北海道
142.0
青森県
340.5
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特定水産資源に関する管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(農林水産省告示第八百五十六号) - 第40頁
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