家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(農林水産大臣の指定する物等)
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令和8年6月29日 月曜日 (号外第143号)
防法施行規則(昭和二十六年
農林省令第三十五号)第四十
五条第一号口に掲げる鳥類に
限る。)を除く。)の栄養に供す
ることを目的として使用され
る物をいう。以下同じ。)に限
(0)
四|(略)
(略)
三/
三 (略)
(略)
五鶏、うずら、きじ、だちよ
中心温度を三分間以上摂氏百二十一度一分以上に保つ
(新設)
(新設)
う、ほろほろ鳥及び七面鳥並
こと又はこれと同等の効果を有する方法により加熱処理
びにあひる、がちようその他
を行うこと。
のかも目の鳥類の肉又は臓器
を原料とする加工品(ペット
フードに限る。)
六 (略)
(略)
四|
100pl(略)
(略)
三~五 (略)
三~五 (略)
(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部改正)
第二条平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を次のように改正する。
の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正指棚に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍旅傍組部外のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がなisものは、これを加える。
改
1
11
家畜伝染病予防法(以下「法」と11う。)第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するも
のは、次の表の第一欄に掲げる物ごとに、それぞれ第二欄に定める物(製造工程その他の状況を
勘案して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの及び第三欄に定める物
を除く。)とする。
第一欄
第二欄
第三欄
豚及び10101714以外の偶蹄
一~六 (略)
一~七 (略)
類の動物に係る法第三十六
七肉又は臓器を原料とする
八肉又は臓器を原料とする
条第一項第一号イ及びハに
加工品及びその容器包装
加工品(ペットフード(動
掲げる物
(前号に掲げる物を除く。)
物(偶蹄類の動物、馬又は
家きん(規則第四十五条第
一号口に掲げる鳥類に限
る。)を除く。)の栄養に供す
ることを目的として使用さ
れる物をいう。以下同じ。)
を除く。)のうち第三号から
第六号までに掲げる肉又は
臓器を原料とするもの及び
その容器包装
改正10
前
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するも
のは,次の表の第一欄に掲げる物ごとに、、それぞれ第二欄に定める物(第三欄に定める物を除く。)
とする。
第一欄
第二欄
豚及び106114以外の偶蹄
一~六
(略)
類の動物に係る法第三十七
(新設)
条第一項第一号及び第三号
に掲げる物
第三欄
一~七
(略)
(新設)