府省令令和8年6月29日

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(輸入禁止地域等)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
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抽出要点

指定検疫物の範囲に関する告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和七年農林水産省令第四十四号(改正対象)/ 新省令番号不明
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(輸入禁止地域等)

令和8年6月29日|p.28-29|原文を見る

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政政
(輸入の禁止)
第四十三条法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる
る。
物ごと14、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(1ろほろ鳥及び七面鳥並び10あひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物
エミュー、だちよう、(1ろほろ鳥及び七面鳥並び10あひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一
鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(1ろほろ鳥及び七面鳥並び10あひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる
(1ろほろ鳥及び七面鳥並び10あひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物物
鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(1ろほろ鳥及び七面鳥並び10あひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一
鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、5,(1ろほろ鳥及び七面鳥並び10あひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる
エミュー、だちよう、5,(1ろほろ鳥及び七面庫{鳥並び10あひる、がちようその他のかもも、目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる
ilYマレーシア、14ルコ、ウクライナトーポールハンスク州を1/レート・ブリテンドに-0.00ランダ、スウェ177
(略)ilシンガポール、タイ、フィリ.Yマレーシア、14ルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァストーポールハンスク州をレート・ブリテンドに-0.001/1ランダ、スウェy11
(略)九月シンガポール、タイ、フィリ.マレーシア、14ルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァストーポールハンスク州を1.レート・ブリテンドに-0.001/17、ランダ、スウェ7y
13マレーシア、14ルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァストーポールハンスク州を141.レート・ブリテ14限{7、ランダ、スウェ771777
(クリミア自治共和国、セヴァスルハンスク州を14レート・ブリテ14限{ランダ、スウェ7717
(クリミア自治共和国、セヴァス別市ルハンスク州をレート・ブリテ171,ランダ、スウェ11
%、シンガポール、タイ、フィリ.77タイ、フィリピン、マレーシア、14ルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァス別市ドネツルハンスク州を除く。)、英国(グレート・ブリテ17lン及び北アイルラ1,19ランダ、スウェ1,00ーデン、スペ117,1411ツ1,71
1、マレーシア、14ルコ、ウクライナ11コ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァスドネツ除く。)、英国(グン及び北アイルラ191,00ーデン、スペ117,ツ117域{
シンガポール、タイ、フィリ.1、7タイ、フィリピン、11マレーシア、14ルコ、ウクライナ11コ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァスドネツ除く。)、英国(グ11ン及び北アイルラ17ーデン、スペ117,ス)八111710人、
リ{マレーシア、14ルコ、ウクライナ11コ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァス除く。)、英国(グ国{ン及び北アイルラーデン、スペ117,ペー十九1117
タイ、フィリピン、7,マレーシア、14ルコ、ウクライナ11コ、ウクライナナリ(クリミア自治共和国、セヴァス18除く。)、英国(グ17ン及び北アイルラララ11ーデン、スペ117,1,ルカ
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
備考(対象とする伝染性疾病)
備考(対象とする伝染性疾病)
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
備考(対象とする伝染性疾病)
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
高病原性鳥インフルエンザ備考(対象とする伝染性疾病)
備考(対象とする伝染性疾病)
政政
(輸入の禁止)
第四十三条法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる
物ごと14、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
物物
地域
備考(対象とする伝染性疾病)
(略)
(略)
(略)
鶏、うずら、きじ、
シンガポール、タイ、フィリピン、
高病原性鳥インフルエンザ
だちよう、(133(133
マレーシア、トルコ、ウクライナ
鳥及び七面鳥並びに
(クリミア自治共和国、セヴァス
あひる、がちようそ
トーポリ特別市、ドネツツク州及び
の他のかも目の鳥類
ルハンスク州を除く。)、英国(グ
に係る法第三十六条
レートプリテン及び北アイルラ
第一項第一号イ及び
171111限る。)、オーストリア、19
ハに掲げる物
ランダ、スウェーデン、スペ117,
17
1,0
デンマーク、ドイツ、ハンガリー、
フィンランド、
ブルガ
1]
7
11
10
11
14
1,0
1,0
13
19
7.
11
11
1,
13
11
100
11
11
0.00
17
14
10
7
14
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1,0
7
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)、
11
31
7
11
1,0
17
10
BO
10
7
11
11
17
10
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10
10
7
11
111
1.
14
**
(国
10
7
11
111
1.
500
10
1分
分、
10
17
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及び
71
He
17
1人
11
17
10
10
10
10
(力
17
7、
7
11
11
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1,00
11
77
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1]
17
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11
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y
14
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14
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1,
17
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1,0
〇ペー
14
10
1,
11
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11
10
1
1,0
..
1
11
14
10
7
及び
10
11
1
10
37
1,0
7
y
14
DI
10
1.
)
(略)
100
100
(略)
(指定検疫物)
第四十五条法第三十七条第一項の指定検疫物は、次の各号に掲げる物(製造工程その他の状況
を勘案して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない.ことが明らかなもの及び農林水産大臣
が定める要件に該当し、 かつ、 家畜防疫官の指示に従い輸出されるものを除く。)とする。
一次に掲げる動物及びその死体
11(略)
鶏鶏
口鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちよ
10
71
17
ある
71
7.
10
うその他のかも目の鳥類(以下「かも類」とtoう。1/
(八
一八1**(略)
(1
二二
0.00
鶏鶏
0,00
14
17
10
9,
**
17
、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
(1
(略)
1]
7
11
10
11
14
1,0
1,
13
1,0
17
17
17
1,14
13
100
1.
11
0.0
19
100
10
7
0.00
11
0.00
(
11
(、
DI
7
0.0
1,0
(ウ
1,
17
100
Re
71
1
11
+
11
17
19
17
1
2.
10
10
7
11
111
1.
14
)
一国
10
1
1.
111
1.
)
10
V(
**
十分
0.00
10
17
11
15
及び
10
11
7
14
11
11
1/8
10
20
る。
10
)、
一九
十一
19
7、
7
11
11
14
y
17
17
1]
一九
力、
19
DD
y
17
7
11
14
1,1
14
14
7
37
10
〇ペ
11
10
1,
19
1,00
100
19
1]
7
10
11
10
1,
1.
11
14
10
7
及び
71
10
1
19
V.
1,0
17
(1)
14
DI
○外
10
地{
(域
(略)
(略)
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家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(輸入禁止地域等) - 第28頁
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