ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則の廃止に関する省令
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(ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則の廃止)
第五条ランビースキン病を家畜伝染病予防法第八十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則(令和七年農林水産省令第三十三号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、宗志伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年七月一月)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める山から施行する
第一条中規則第五十六条の三、第五十六条の二十七、第五十六条の三十二及び第五十六条の三十五の改正規定令和八年十月一日
一、第一条中規則第四十九条の改正規定二骨」の下に一、歯法」を加える部分に限る)、第四十七条の改正規定(廿一の下に一、歯分、を加える部分に限る。)並びに第四十七条の二、第四十七条の二及
び第五十一条の二の改正規定 令和九年一月一日
(様式に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式 (次項において 「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるもの
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(動物の輸入に関する届出に係る経過措置)
第二条この告令による改正條の規則(以下、新規則」という。三第四十七条の二第二号二号に掲げる動物を輸入しようとする者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の口〔次項及び六条において(三
施行日」という。)前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
2新規則第四十七条の二第二月に掲げる動物についての軍書化生産予防法第一十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を継戦した船舶又は航空機が令和九年一月九日までの間に新規則第四十十
条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、第二号施行口後遅滞なく、うさぎ及び資料にあっては新規則別
号の三による書面により、犬にあっては新規則別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない.19
(動物の輸出11関する申請に係る経過措置)
第四条犬及びうさぎを輸出しようとする者は、第二号施行日前においても、新規則第五十一条の二の規定の例により、動物検疫所に提出することができる。
2新規則第五-一条の二の規定による人及びうさぎについての申請は、令和九年一月十四日までの間じその輸出をしようとするときは、印条の規定にかかわらず、第二号施行日後遅滞なく、新規則決定五
十二条の輸出検査申請書を提出しなければならない。
(届出伝染病等病原体の届出に関する準備行為)
第五条新規則第五十六条の三の規定により指定された届出伝染病等病原体を所持する者は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前においても、 法第四十
六条の十九の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。
2前項の規定による届出は、第一号施行日以後は、法第四十六条の十九条の規定による届出とみなす。
(家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六条家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和七年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
本則のうち、 規則第四十三条及び第四十五条の改正規定を次のように改める。