府省令令和8年6月29日

感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則の一部改正

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.27
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則の一部改正

令和8年6月29日|p.27|原文を見る

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令和8年6月29日月曜日官報(号外第143号)
様式第四号(第十二条関係)
(用紙の大きさは、日本産業規格A6とし、中央点線の所から二つ折りとする。)
6 5 5 5
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交付番号 号
(裏面)
様式第四号を次のように改める。
(感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入11関する規則の一部改正)
第四条感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に、関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
読み込み中...
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則の一部改正 - 第27頁
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