政府調達令和8年6月26日

品川税務署外(26)設計業務設計共同体に関する資格審査等の取扱いについて

掲載日
令和8年6月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和8年6月26日発行の官報(政府調達 第117号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省関東地方整備局(推定:文脈より)による「設計業務設計共同体協定書」の政府調達公告。掲載ページ: p.61。

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品川税務署外(26)設計業務設計共同体に関する資格審査等の取扱いについて

令和8年6月26日|p.61|原文を見る

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(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
品川税務署外(26)設計業務設計共同体協定書
において明らかであること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、品川税務署外(26)
設計業務設計共同体協定書において明らか
であること。
③1(2)の業務内容に掲げる各分担業務をそ
れぞれ優れた技術を有する構成員に分担
し、品川税務署外(26)設計業務設計共同体協
定書第8条第1項に明示すること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、品川税務署外(26)設計業務設計共同体
協定書において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「○○設計共同体協定書」によるもの
であること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において、
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「品川税務署外(26)設計
業務△△・××設計共同体」とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
開始の公示(建築のためのサービスその他の
技術的サービス(建設工事を除く))」(令和8
年6月26日付け支出負担行為担当官関東地
方整備局長)に示すところにより技術提案書
の提出者として選定されていなければならな
い。
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品川税務署外(26)設計業務設計共同体に関する資格審査等の取扱いについて - 第61頁
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