告示令和8年6月26日
農林水産省告示第八百四十四号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示)
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抽出要点
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示
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農林水産省告示第八百四十四号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示)
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農林水産大臣鈴木憲和
| 1. | (規 | 現在 | 輸入 | 11費税額分一三、七一八円)五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地方消費税額分一三、四二三円)六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二一、六三四円 | 化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに、同規則第 | |||||||||
| (規11 | 11 | 11 | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円二異性化糖軽減額零円費税額分一三、七一八円)方消費税額分一三、四二三円)ラムにつき九六、八一〇円 | |||||||||||
| 第第 | 第第 | 11加 | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円ラムにつき九六、八一〇円 | |||||||||||
| 第第44++ | ++14 | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円二異性化糖軽減額零円費税額分一三、七一八円)方消費税額分一三、四二三円)ラムにつき九六、八一〇円 | ||||||||||||
| 14 | +14 | **(調 | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円二異性化糖軽減額零円費税額分一三、七一八円)方消費税額分一三、四二三円)ラムにつき九六、八一〇円 | ○農林水産省告示第八百四十四号砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並 | ||||||||||
| 44 | 47 | ( | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで二異性化糖軽減額零円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで費税額分一三、七一八円)適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで方消費税額分一三、四二三円)適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間 令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日までラムにつき九六、八一〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで | |||||||||||
| of | of | 10 | 品( | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円 | ○農林水産省告示第八百四十四号砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項 | |||||||||
| 11第第 | 令和八年六月二十六日につき七八、九七〇円二異性化糖軽減額零円費税額分一三、七一八円)方消費税額分一三、四二三円)ラムにつき九六、八一〇円 | |||||||||||||
| 第第二三 | ||||||||||||||
| 11十月 | 1114 | 1-17 | 10 | |||||||||||
| 十月11 | 1417 | 17 | 10IX | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで方消費税額分一三、四二三円)適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間 令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで | 調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに、同規則第 | 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項 | |||||||
| 111117 | 101 | IX4十 | 二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||||
| 11 | 11 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで | 適用期間 令和八年七月一日から九月三十日まで加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで | 二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||
| る。 | る。 | 30 | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | 一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム | |||||||||
| 1. | も10 | .. | 二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||||
| of | 一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム | |||||||||||||
| 11 | 1- | 0 | すが農る定林 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二一、六三四円適用期間 令和八年七月一日から九月三十日まで加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | ||||||||
| 11.. | .. | 0.. | 林定すが農る定林係め水 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。 | 六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二一、六三四円適用期間 令和八年七月一日から九月三十日まで加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||
| ..0 | 1- | 九 | 林定る定林係め水係関係 | 係め水数て産 | 適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||
| --九 | 八 | 14 | 告大数て産 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消適用期間令和八年七月一日から九月三十日まで五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | ||||||||||
| o | 七 | 告大小臣数て産 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | ||||||||||
| 10** | 1- | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||||
| 14 | ** | ** | 条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。 | 加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 二加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円 | 一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム | |||||||
| 11 | 11 | 林林水 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||
| 19 | y | y | 産産 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | ||||||||
| 19 | 19 | 産産大 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | ||||||||
| 14に | 14 | 11 | (臣が | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円 | |||||||||
| 11 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | ||||||||||
| 7) | 13 | 7) | が17 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||
| 13 | 大き | T | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラムにつき一四〇、九四二円 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | 農林水産大臣鈴木憲和 | |||||||
| 1110 | 0 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | |||||||||||
| 円( | 円( | 一六 | 八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | 農林水産大臣鈴木憲和 | ||||||||
| 11 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||||
| 11る. | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | ||||||||||||
| 10格略 | 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | |||||||||||
| 格略 | 八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | ||||||||||||
| 九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一八一、二一三円(うち消費税額及び地 | 異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一八五、一九二円(うち消費税額及び地方消 | |||||||||||
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