告示令和8年6月26日

保安林の指定に関する農林水産省告示(16件)

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.6
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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保安林の指定に関する農林水産省告示(16件)

令和8年6月26日|p.4-6|原文を見る

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の指定をする。
三指定施業要件
附則
(一)立木の伐採の方法
令和八年六月二十六日
1主伐は、択伐による。
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百二十八号
字下打尾四〇七四の二、四〇七七
この告示は、公布の日から施行する。
▽保安林の所在場所岐阜県下呂市金山町戸部
二十五条第一項の規定により、次のよう11保安林
2主伐として伐採をすることができる立木
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
農林水産大臣鈴木憲和
る。)
の指定をする。
令和八年六月二十六日
ものとする。
○農林水産省告示第八百二十九号
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
農林水産大臣鈴木憲和
規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
第八号の消防庁長官が定める者は、 次のとおりとする。
[三~七略]八職業能力開発促進法第四十四条の規定[九~十三 略]学、工学、農学又は薬学のいずれかに相若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)一学校教育法第百四条の規定により、理第八号の消防庁長官が定める者は、 次のとおりとする。第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十[二~六略]
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者[九~十三 略]おりとする。[一略]一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) により大学、 高等専門学校又は専修学校に置かれる専攻科
一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者[九~十三 略]学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与一学校教育法第百四条の規定により、理とおりとする。修学校に置かれる専攻科[二~六略]
国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)[三~七略]八職業能力開発促進法第四十四条の規定一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) により大学、 高等専門学校又は専修学校に置かれる専攻科第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の改正 後
による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与一学校教育法(昭和二十二年法律第二十第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第一項第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の
一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第一項第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと六号) により大学、 高等専門学校又は専修学校に置かれる専攻科第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の
国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第一項六号) により大学、 高等専門学校又は専一学校教育法(昭和二十二年法律第二十
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の一学校教育法第百四条の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第一項六号) により大学、 高等専門学校又は専一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) により大学、 高等専門学校又は専第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の
国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第一項第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと一学校教育法(昭和二十二年法律第二十第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の改正 後
第二消防法施行規則第三十三条の八第一項第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと
国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第一項第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと六号) により大学、 高等専門学校又は専第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の一学校教育法(昭和二十二年法律第二十第一消防法施行規則第三十三条の八第一項
八職業能力開発促進法第四十四条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の第二消防法施行規則第三十三条の八第一項第八号の消防庁長官が定める者は、 次のと第一消防法施行規則第三十三条の八第一項第三号の消防庁長官が定める学校は、次の
の消防庁長官が定める者は、次のとおりとする。門学校に置かれる専攻科[二~六 同上]第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりとする。
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおりとする。
若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)[三~七 同上]八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士-学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により大学、短期大学又は高等専
六号)第六十八条の二の規定により、理[一同上]二学校教育法(昭和二十二年法律第二十第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科[二~六 同上]第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと
若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)[三~七 同上]八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科[二~六 同上]第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者[九~十三同上]当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)-学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科第二消防法施行規則第三十三条の八第八号第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者[九~十三同上]六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科第二消防法施行規則第三十三条の八第八号第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり改正前
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与二学校教育法(昭和二十二年法律第二十-学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号
六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
第二消防法施行規則第三十三条の八第八号
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと六号)により大学、短期大学又は高等専
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり改正前
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと六号)により大学、短期大学又は高等専第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと六号)により大学、短期大学又は高等専第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと六号)により大学、短期大学又は高等専
八職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与第二消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりと第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおり
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
の指定をする。
の指定をする。
す部分に限る。)
三指定施業要件
三指定施業要件
令和八年六月二十六日
え置いて縦覧に供する。)
ものとする。
(一)立木の伐採の方法
の二、四八三九の三
令和八年六月二十六日
に備え置いて縦覧に供する。)
(一)立木の伐採の方法
○農林水産省告示第八百三十一号
○農林水産省告示第八百三十号
1主伐は、択伐による。
二指定の目的土砂の流出の防備
及び樹種次のとおりとする。
二指定の目的土砂の崩壊の防備
二四の一(次の図に示す部分に限る。)
宇佐留口三七五の一、三七五の二(次の図に示
手字大久手三二三(次の図に示す部分に限る。).
一保安林の所在場所岐阜県高山市丹生川町久
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び関市役所に備
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
字神明四八三四の一、四八三四の二、四八三九
九一の一、四九九一の二、四九九二、四九九三、
九五一の一(次の図に示す部分に限る。)、四九
一保安林の所在場所岐阜県関市板取字向イ四
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
1主伐に係る立木の伐採を禁止する。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
2間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所岐阜県中津川市馬籠五七
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
令和八年六月二十六日
の指定をする。
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十三号
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
三指定施業要件
二指定の目的土砂の流出の防備
一の八八(次の図に示す部分に限る。)
一保安林の所在場所岐阜県中津川市山口四七
農林水産大臣鈴木憲和
の指定をする。
令和八年六月二十六日
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第八百三十二号
備え置いて縦覧に供する。)
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び高山市役所に
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
及び樹種次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百四十一号
及び樹種次のとおりとする。
字小川字沢水一二〇、一二七、一四六
1主伐に係る伐採種は、定めない。
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
農林水産大臣鈴木憲和
る。)
三指定施業要件
ものとする。
(一)立木の伐採の方法
二指定の目的水源の涵養
及び樹種次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
字小川字古川三〇八、三一四の一
◦保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
る。)
る。)
六二
の指定をする。
の指定をする。
令和八年六月二十六日
○農林水産省告示第八百四十二号
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
農林水産大臣鈴木憲和
る。)
の指定をする。
三指定施業要件
ものとする。
(一)立木の伐採の方法
令和八年六月二十六日
○農林水産省告示第八百四十三号
二指定の目的土砂の流出の防備
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
七三六一、七三六一の一、七三六一の二、七三
〇の八まで、七三六〇の一六、七三六〇の一八、
西木場七三六〇の二、七三六〇の五から七三六
沢津肥六五九五の乙、六五九六、六五九八、字
一保安林の所在場所宮崎県小林市南西方字黒
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
2主伐として伐採をすることができる立木
六四九二、六四九二の乙、六四九二の丙、六四
沢津肥六四八八の三、六四八九の一、六四九〇、
保安林の所在場所宮崎県小林市南西方字黒
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
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保安林の指定に関する農林水産省告示(16件) - 第4頁
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