告示令和8年6月26日

物流倉庫分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を告示する件

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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物流倉庫分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を告示する件

令和8年6月26日|p.3|原文を見る

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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就
労外国人の保護に関する法律施行規則の規
定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑
みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条物流倉庫分野に係る外国人の育成就労の
適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する
法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条
第二項第九号の告示で定める基準は、次のとお
りとする。
一従事させる業務が倉庫作業(貨物の入庫、
保管、出庫その他の倉庫内における作業をい
う。次号口において同じ。)であること。
一申請者(規則第七条第二号に規定する申請
者をいう。次条において同じ。)が次のいずれ
かに該当する者であること。
イ倉庫業者(倉庫業法(昭和三十一年法律
第百二十一号)第七条第一項に規定する倉
庫業者をいう。口において同じ。)
ロ倉庫業者が現に営業に使用している倉庫
において当該倉庫業者の委託を受けて倉庫
作業を実施する者
ハ一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車
運送事業法(平成元年法律第八十三号)第
七条第一項に規定する一般貨物自動車運送
事業者をいう。)又は特定貨物自動車運送事
業者(同法第二十一条に規定する特定貨物
自動車運送事業者をいう。)
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条物流倉庫分野に係る規則第十五条第一項
第十三号の告示で定める基準は、申請者が次の
いずれにも該当することとする。
一物流倉庫分野に係る分野別協議会(外国人
の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人
の保護に関する法律(平成二十八年法律第八
十九号)第五十四条第一項に規定する分野別
協議会をいう。以下同じ。)において協議が
調った事項に関する措置を講ずることとして
いること。
一物流倉庫分野に係る分野別協議会に対し、
必要な協力を行うこととしていること。
三物流倉庫分野における育成就労外国人の受
入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受
けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見
の聴取その他業務に対して必要な協力を行う
こととしていること。
四入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を
有する情報システムを利活用していること。
五生産性及び労働安全衛生の向上に資する機
器又は情報システムであって、前号の情報シ
ステムと連携することで機能が拡充されるも
のを継続して利活用するとともに、その利活
用の状況について、物流倉庫分野に係る分野
別協議会に加入した日から起算して一年以内
に、当該分野別協議会において定める方法に
より当該分野別協議会へ報告することとして
いること。
六育成就労外国人との間で締結された雇用契
約に基づき育成就労外国人を物流倉庫分野の
実務に従事させたときは、当該育成就労外国
人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に
対し、当該契約に係る実務の経験を証明する
書面(その作成に代えて電磁的記録を作成す
る場合における当該電磁的記録を含む。)を交
付し、又は提供することとしていること。
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
第三条物流倉庫分野に係る規則第六十七条第二
十号の告示で定める基準は、 監理支援機関が次
のいずれにも該当することとする。
一物流倉庫分野に係る分野別協議会に加入し
ていること。
二物流倉庫分野に係る分野別協議会において
協議が調った事項に関する措置を講ずること
としていること。
三物流倉庫分野に係る分野別協議会に対し、
必要な協力を行うこととしていること。
四物流倉庫分野における育成就労外国人の受
入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受
けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見
の聴取その他業務に対して必要な協力を行う
こととしていること。
附則
この告示は、 出入国管理及び難民認定法及び外
国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保
護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年
法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)
から適用する。
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物流倉庫分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を告示する件 - 第3頁
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