告示令和8年6月26日

物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件(外国人の育成就労の適正な実施等に関する法律施行規則)

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件(外国人の育成就労の適正な実施等に関する法律施行規則)

令和8年6月26日|p.2|原文を見る

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○国土交通省告示第七百八十八号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外
国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務
省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、
第十五条第一項第十三号及び第六十七条第二十号
の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施
及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則
の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑み
て告示で定める基準を次のように定める。
令和八年六月二十六日
国土交通大臣金子恭之
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物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件(外国人の育成就労の適正な実施等に関する法律施行規則) - 第2頁
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