告示令和8年6月26日

物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準)

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関国土交通省
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物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準)

令和8年6月26日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○国土交通省告示第七百八十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号
の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄
第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定
技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の
基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五
号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号
及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及
び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める
省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国
人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき
物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所
管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定
める件を次のように定める。
令和八年六月二十六日
国土交通大臣金子恭之
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第
二号の基準を定める省令及び特定技能雇用
契約及び一号特定技能外国人支援計画の基
準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫
分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管
する関係行政機関の長が告示で定める基準
を定める件
(上陸のための条件)
第一条物流倉庫分野に係る出入国管理及び難民
認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下
欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号の告示
で定める基準は、申請人(同令本則に規定する
申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八
号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象
とすることを内容とする特定技能雇用契約を締
結していないこととする。
(特定技能雇用契約の内容の基準)
第二条物流倉庫分野に係る特定技能雇用契約及
び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定め
る省令第一条第一項第七号の告示で定める基準
は、従事させる業務が倉庫作業(貨物の入庫、
保管、出庫その他の倉庫内における作業をいう。
次条第一号において同じ。)であることとする。
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私
の機関の基準)
第三条
物流倉庫分野に係る特定技能雇用契約及
び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定め
る省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号
の告示で定める基準は、 特定技能雇用契約の相
手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも
該当することとする。
一特定技能外国人を倉庫作業に従事させるも
のであり、 かつ、 次のいずれかに該当する者
であること。
イ倉庫業者(倉庫業法(昭和三十一年法律
第百二十一号)第七条第一項に規定する倉
庫業者をいう。口において同じ。)
ロ倉庫業者が現に営業に使用している倉庫
において当該倉庫業者の委託を受けて倉庫
作業を実施する者(特定技能外国人の雇用
の継続に係る責任を負う旨の協定書を当該
倉庫業者と共同して作成している者に限
る。)
ハ一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車
運送事業法(平成元年法律第八十三号)第
七条第一項に規定する一般貨物自動車運送
事業者をいう。)又は特定貨物自動車運送事
業者(同法第二十一条に規定する特定貨物
自動車運送事業者をいう。)
二国土交通省が設置する物流倉庫分野に係る
特定技能外国人の受入れに関する協議会(以
下この条において「協議会」という。)の構成
員であること。
二協議会に対し、必要な協力を行うこととし
ていること。
四協議会において協議が調った事項に関する
措置を講ずることとしていること。
五国土交通大臣又はその委託を受けた者が行
う調査、指導その他の活動に対し、必要な協
力を行うこととしていること。
六登録支援機関に適合一号特定技能外国人支
援計画の全部の実施を委託する場合にあって
は、第二号から前号までのいずれにも該当す
る登録支援機関に委託することとしているこ
と。
七入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を
有する情報システムを利活用していること。
八生産性及び労働安全衛生の向上に資する機
器又は情報システムであって、前号の情報シ
ステムと連携することで機能が拡充されるも
のを継続して利活用するとともに、その利活
用の状況について、協議会に加入した日から
起算して一年以内に、協議会において定める
方法により協議会へ報告することとしている
こと。
九特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人
を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、
特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定
技能外国人に対し、当該特定技能雇用契約に
係る実務経験を証明する書面(その作成に代
えて電磁的記録を作成する場合における当該
電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供する
こととしていること。
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準) - 第2頁
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