府省令令和8年6月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第四十三号
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月26日|p.2|原文を見る

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省令
○法務省令第四十三号
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第五十条第一項の規定に基づき、戸籍法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十六日
法務大臣平口洋
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
戸籍法施行規則 (昭和二十二年司法省令第九十四号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
IE
後後
30
九十
表1
第二
17
--
10
100
第一
六六
44
1.
10
第第
六六
1,
10
11
11
0.00
17
000
1,
11
14
1,00
0.0
14
--
[略]
係(
0.00
10
11
11
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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