告示令和8年6月26日

特別支給手続開始決定の公示(犯罪被害財産等による被害回復給付金)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
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特別支給手続開始決定の公示(犯罪被害財産等による被害回復給付金)

令和8年6月26日|p.1|原文を見る

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公告
諸事項
特別支給手続開始決定公告
会数8年6月16日東京北方総察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により特別
支給手続の開始を決定したので公告する。
11
犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁庁令和8年第3号
2特別支給手続開始決定の年月日令和8年6月26日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和3年1月頃から令和3年11月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、警察官になりすましてキャッシュカードをだまし取ろう
と考え、被害者方の固定電話に電話をかけ、警察官を名のり、キャッシュカードや口座が不正に
使用されているので、警察官がキャッシュカードを回収するなどのうそを言い、警察官になりす
ました氏名不詳者らが、被害者に対し、キャッシュカードや現金を回収する旨うそを言って、
キャッシュカードや現金をだまし取り現金を引き出した組織的な詐欺行為。
対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)警察官を名のって、被害者方の固定電話に電話する。
(2)警察官になりすまし、キャッシュカードや現金を回収するために被害者宅を訪れる。
(3)警察官になりすまし、キャッシュカードや現金を手交させる。
(4)だまし取ったキャッシュカードを使い、ATMから出金する。
5残余給付資金の額金442万3334円
6特別支給申請期間令和8年6月26日から令和8年8月25日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名東京高等裁判所
(2)裁判年月日令和5年9月27日(令和5年10月12日確定)
(3)被告人氏名森田一樹
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、令和3年6月9日頃から同年10月13日頃までの間
第1警察官になりすましてキャッシュカード及び現金をだまし取ろうと考え、固定電話に電話
をかけ、警察官を名のり、キャッシュカードや口座が不正に使用されているので、警察官が
キャッシュカードを回収する旨うそを言い、警察官になりすました氏名不詳者らがキャッ
シュカードや現金を回収する旨うそを言って、被害者4名からキャッシュカードの交付を受
け、また、そのうちの被害者1名から現金約220万円の交付を受け、人を欺いて財物を交付
させ
第2だまし取ったキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、現金自動預払機に
キャッシュカードを挿入し、現金合計633万6000円を引き出してこれを窃取し
た行為。
(罪名)詐欺、窃盗
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
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特別支給手続開始決定の公示(犯罪被害財産等による被害回復給付金) - 第1頁
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