媒介蚊への対策に関する周知及び体制構築等について
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令和八年六月二十六日
○国土交通省告示第七百九十三号
四変更した事項に係る供用開始期日令和八年六月二十九日
航空灯火の種類及び名称飛行場灯火新潟空港照明施設
航空灯火の位置及び所在地新潟空港内及びその周辺新潟県新潟市
設置者の氏名及び住所国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
次の表により、変更前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように変更する。
新潟空港の飛行場灯火に変更を加えたので、 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、 次のとおり告示する。
一次のとおり告示する。
国土交通大臣金子恭之
るよう、体制の構築に努めることとする。
るよう、体制の構築に努めることとする。
について周知するとともに、平常時から地域住民の協力を得て蚊の対策を講じることができ
都道府県等及び市町村は、住民向けのセミナーの開催等を通じ、媒介蚊への対策の重要性
について周知するとともに、 平常時から地域住民の協力を得て蚊の対策を講じることができ
都道府県等及び市町村は、住民向けのセミナーの開催等を通じ、媒介蚊への対策の重要性
る。
会社等を通じ、海外に渡航する者向けの情報提供及び注意喚起をより一層強化するものとす
国は、関係省庁及び関係機関と連携し、外務省や厚生労働省検疫所のホームページや旅行
に渡航する者向けの情報提供及び注意喚起をより一層強化するものとする。
国は、関係省庁及び関係機関と連携し、検疫所のホームページや旅行会社等を通じ、海外