その他令和8年6月26日

蚊媒介感染症対策に関する国内発生時の対応及び研究開発等の方針

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.254 - p.255
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蚊媒介感染症対策に関する国内発生時の対応及び研究開発等の方針

令和8年6月26日|p.254-255|原文を見る

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らの殺虫剤の備蓄や散布機の整備についても検討するとともに、駆除に当たって事業者に委
託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者(ペストコントロール事業
者等)を選定し、当該事業者との連携に努めることとする。
さら11、都道府県等及び市町村は、媒介蚊の密度調査等を実施する場合、当該調査等に従
事する者が蚊媒介感染症にかかることを防止するための防蚊対策を徹底するものとする
三国内発生時の対応
1国は、空港及び海港周辺における海外からの媒介蚊の侵入状況等の調査において、 国内
に定着していない媒介蚊又は国内に常在しない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が
発見された場合、協議会を通じ、都道府県等や空港関係者等への注意喚起を行うとともに、10
都道府県等や空港関係者等と連携して駆除等の措置を行うこととする。
2国内に常在しなin蚊媒介感染症の国内感染症例が発生toた場合、当該症例が発生した市
町村、都道府県等及び国等の間で、迅速に情報共有を行うとともに、、必要に応じ、住民等
への注意喚起を実施することとする。
都道府県等は、国内感染症例につ(1ては、可能な限り全ての症例に対して積極的疫学調
査を実施し、国内で蚊媒介感染症11かかったと推定される場所(以下「推定感染地」と11
う。)11関する情報を収集する。また、国や国立健康危機管理研究機構の協力を得つつ、必
要に応じて、推定感染地の周辺の媒介蚊の密度調査等を実施することとする。積極的疫学
調査の結果、他の都道府県等への情報提供を要すると判断した場合に14一、迅速に情報提供
を行い。、必要に応じ、他の都道府県等との間で連携を取りつつ、対策を講じることとする。
また、蚊媒介感染症と診断された患者に対しては、病原体血症期の蚊の刺咬歴等を確認す
るとともに、医療機関と連携し、病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策や献血の回
避の重要性について指導することとする。
都道府県等は、国内の同一地点、同一期間又は同一集団内で複数の国内感染症例が発生
すること、異なる患者の検体から分離された病原体の遺伝子配列が一致することなど1111
り、推定感染地がある程度特定された場合、現地における法第三十五条に基づく蚊の密度
調査等の結果や、当該推定感染地が公園等の公共施設であるときは、利用者の状況等を踏
まえ、 都道府県等は、
蚊媒介感染症の感染が拡大する蓋然性11関する評価の結果に応じ、 法第二十八条に基づき
施設等の管理者等や市町村への有効かつ適切な蚊の駆除の指示を行in、事業者に委託する
場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者(ペストコントロール事業者等)
を選定し、当該事業者との連携に努めることとする。また、当該推定感染地の管理者等や
市町村と連携して、一定の区域の立入制限等を含む媒介蚊の対策を実施することとする。
国民は、 蚊媒介感染症の発生動向に留意するとともに、 蚊媒介感染症に感染したものと
診断された際は、 医師や行政機関の助言に従い、 病原体血症期においては、 まん延防止の
ための防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されな11ようにすること、治癒後ある11は症状消
失後も一定期間献血を控えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に協力することな
ど、感染の拡大の防止に必要な協力を行うよう努めることとする。
第四 (略)
第五研究開発の推進
一 (略)
一ワクチン等の研究開発の推進
デング熱及びチクングニア熱については、現在国内に承認されているワクチンが存在せず、
国内でのワクチンの実用化に向けた研究開発が進められているところである。これらの感染
症は、国が定めた重点感染症(公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の
二国内発生時の対応
国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例が発生11た場合、当該症例が発生11た市町
村、都道府県等及び国等の間で、迅速に情報共有を行うととも10、必要に応じ、住民等への
注意喚起を実施することとする。
都道府県等は、国内感染症例につ(1ては、可能な限り全ての症例に対して積極的疫学調査
を実施し、国内で蚊媒介感染症に、かかったと推定される場所 (以下 「推定感染地」 とい.う。)
14関する情報を収集する。また、国や国立健康危機管理研究機構の協力を得つつ、必要に応
CIて、推定感染地の周辺の媒介蚊の密度調査等を実施することとする。積極的疫学調査の結
果、他の都道府県等への情報提供を要すると判断した場合には、迅速に情報提供を行い.0.0010
要に応じ、他の都道府県等との間で連携を取りつつ、対策を講じることとする。また、蚊媒
介感染症と診断された患者に対して14、病原体血症期の蚊の刺咬歴等を確認するととも1010
医療機関と連携し、病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策や献血の回避の重要性10(
いて指導することとする。
都道府県等は、国内の同一地点、同一期間又は同一集団内で複数の国内感染症例が発生す
ること、 異なる患者の検体から分離された病原体の遺伝子配列が一致することなどにより、
推定感染地がある程度特定された場合、現地11おける法第三十五条に基づく蚊の密度調査等
の結果や、当該推定感染地が公園等の公共施設であるときは、利用者の状況等を踏まえ、蚊
媒介感染症の感染が拡大する蓋然性の評価を実施する。さらに、都道府県等は、蚊媒介感染
症の感染が拡大する蓋然性に関する評価の結果に応じ、法第二十八条に基づき施設等の管理
者等や市町村への有効かつ適切な蚊の駆除の指示を行うととも14、当該推定感染地の管理者
等や市町村と連携して、一定の区域の立入制限等を含む媒介蚊の対策を実施することとする。
都道府県等及び市町村は、 平時から殺虫剤の備蓄や散布機の整備について考慮し、市町村は、
必要に応じて、都道府県の指示の下、有効かつ適切な蚊の駆除を行うこととする。なお、そ
の際に事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定し、
当該事業者との連携に努めることとする。
また、都道府県等及び市町村は、媒介蚊の密度調査等を実施する場合、当該調査等に従事
する者が蚊媒介感染症1.かかることを防止するための防蚊対策を徹底するものとする。
国民は、 蚊媒介感染症の発生動向に留意するとともに、 蚊媒介感染症に感染したものと診
断された際は、医師や行政機関の助言に従13一、病原体血症期におbyては、まん延防止のため
の防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されない。ようにすること、献血を控えること、行政機関
が実施する積極的疫学調査に協力することなど、感染の拡大の防止11必要な協力を行うよう
努めることとする。
第四 (略)
第五研究開発の推進
一 (略)
一ワクチン等の研究開発の推進
テング熱及びチクングニア熱については、現在、ワクチンの実用化に向けた研究開発が進
められて(1るところである。国及び国立健康危機管理研究機構は、必要に応じて岐媒介感染
症のワクチンの研究開発を推進していくものとする。また、蚊媒介感染症について、迅速診
第七 (略)
三(略)
る。
五 (略)
一・二(略)
第六人材の養成
三普及啓発の充実
一基本的考え方
るものとする。
三疫学研究の推進
第八対策の推進体制の充実
四国による支援及び人材の養成
を実施することが重要である。
四研究機関の連携体制の整備
修の中核を担う人材の養成を行うものとする。
の養成及び継続的な確保に努めることとする。
二都道府県等及び市町村における人材の養成
の構築など、蚊媒介感染症への対策に資する研究を推進するものとする。
の対策や積極的疫学調査への協力の必要性等について周知を図るものとする。
の連携体制を整備し、それぞれの研究成果の相互活用の推進を図るものとする。
等と連携し、蚊媒介感染症及び媒介蚊に関する正しい知識や、行政機関が実施する媒介蚊へ
国、都道府県等及び市町村は、感染症の専門家、媒介岐の専門家、医療関係者、報道機関
村に対して必要な支援を行うとともに、必要に応じて、都道府県等及び市町村が実施する研
国は、国立健康危機管理研究機構、国立保健医療科学院等を通じて、都道府県等及び市町
関する知識や技術を有する職員を養成する。また、都道府県等及び市町村は、こうした人材
定、密度調査及び駆除に関する研修、病原体検査の研修等を通じ、蚊媒介感染症や媒介蚊に
都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊につ(1ての積極的疫学調査の研修、 蚊の捕集、 同
機関及び感染症指定医療機関、大学、日本医師会、関係諸学会等の関係機関が連携し、研修
人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立健康危機管理研究機構等の研究
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人材を養成することが必要であ
百一号) 第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等を11う。)、大学等からなる研究機関
国は、国立健康危機管理研究機構、地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第
る研究、 蚊媒介感染症(1罹患した場合における重症化の要因の究明に関する研究等を推進す
国及び国立健康危機管理研究機構は、人及び環境における詳細なリスク因子の解明に関す
地理情報システム(GIS)や植生図を活用した媒介蚊の分布調査、モニタリングシステム
有効かつ適切な媒介蚊の駆除方法の検討、薬剤によらない新たな媒介蚊の駆除方法の開発、
断検査法の開発、媒介蚊を駆除すべき場所の選定方法、薬剤の選択や散布方法などを含めた
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蚊媒介感染症対策に関する国内発生時の対応及び研究開発等の方針 - 第254頁
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