その他令和8年6月26日

官報号外第141号(所得税法等の一部を改正する法律に関連する政令等の施行規定)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出要点

所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行に伴う政令等の改正

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官報号外第141号(所得税法等の一部を改正する法律に関連する政令等の施行規定)

令和8年6月26日|p.41|原文を見る

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令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支
援) の取扱いについて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補
助金 (高校生等・新修学支援) の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。ロにおよい
て同じ。)に係る在留カード関係情報
ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報
三「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支
援) の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に、関する事務
次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十四条の三 第二条の表百七十二の三の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とし、
同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)の取扱いについて」(令和八
年四月十五日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事
実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報
二「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)の取扱いについて」に規定
する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報
イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)
の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係
情報
ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報
三「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)の取扱い.に3いて」に規定
する収入状況の届出に係る事実についての審査11関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情如
ハ当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
[新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第一条甲行政手続における特定の個人を區別するための番号の利用等に関する仏律別表の主務省令す定める事務を定める命令第二十条第三十九号の改正規
定並びに第二条中行政工統における特定の個人を識別するための書号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用指個人情報の提供に関する条項第号第八十四条第一号、第七号及び第十号の改正規定
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官報号外第141号(所得税法等の一部を改正する法律に関連する政令等の施行規定) - 第41頁
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