その他令和8年6月26日
高等学校等修学支援事業費補助金及び生活保護に関する事務と情報の提供に関する規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
高等学校等修学支援事業費補助金及び生活保護に関する事務と情報の提供に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||||||||||||||||||
| 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 三 [略] | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報|イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 関係情報 | 規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報十八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報[イ~ハ略] | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令 | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | |||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | [イyハ 略] | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報[イ~ハ略] | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||
| 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ||||||
| 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 十八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | ||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||
| 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||||||
| 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||||||
| 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | ||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 十八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||
| 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | |||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||
| 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | |||||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令 | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | ||||||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||
| ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 | る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支 | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | |||||||||||||
| る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報 | 同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ||||||||||||
| 援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1- | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||||||
| 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | 第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る | 助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修 | 第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||||||
| 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補 | 学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す | |||||||||||||||||
[新設]
[新設]
二[同上]
二[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
[新設]
[新設]
一[同上]
第百七十四条 [同上]
第百七十三条[同上]
[イ~ハ同上]
[イ~ハ 同上]
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →