その他令和8年6月26日

高等学校等修学支援事業費補助金及び生活保護に関する事務と情報の提供に関する規定

掲載日
令和8年6月26日
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号外
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高等学校等修学支援事業費補助金及び生活保護に関する事務と情報の提供に関する規定

令和8年6月26日|p.40|原文を見る

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る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支三 [略]学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報|イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報関係情報規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報十八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報[イ~ハ略]一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19関係情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報[イyハ 略]める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報[イ~ハ略]一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係るめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードイ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情十八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにおいて同じ。)に係る在留カード関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情十八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係るイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係るロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-規定する受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報口当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百七十四条の二 第二条の表百七十二の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.19援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードイ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係るイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードイ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係るイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すイ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードイ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-イ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修
る受給資格の認定の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務 次に掲げる情報同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カード二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱い.に1.いて」1-第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係るイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援) の取扱い.に1いて」に規定する受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロにイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いに30いて」に規定する受給権者をいう。ロに一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援) の取扱いについて」(令和八年五月二十二日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定すイ当該確認に係る受給権者(「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いにう。いて」に規定する受給権者をい.う。ロにおいて同じ。)に係る在留カードイ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定す
[新設]
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二[同上]
二[同上]
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[新設]
[新設]
一[同上]
[新設]
[新設]
一[同上]
第百七十四条 [同上]
第百七十三条[同上]
[イ~ハ同上]
[イ~ハ 同上]
読み込み中...
高等学校等修学支援事業費補助金及び生活保護に関する事務と情報の提供に関する規定 - 第40頁
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