第二条の表(第百四十二条の二)に関する規定
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第百四十二条の二第二条の表百四十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、(6
項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
ものとされた旧公認会計士法第十七条の会計士補の登録の申請に係る事実についての審査に
関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請に係る事実につい
ての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百二十七条[同上]
一[同上]
[イ~ラ同上]
[新設]
ムコ [同上]
[二・三同上]
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る
第一号イからフまでに掲げる情報
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第
一号イからフまでに掲げる情報
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金
の徴収 (同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)(1関する事務 要支援者等に係
る第一号イからフまでに掲げる情報