第二条の表(第百二十七条)に関する規定
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第百二十七条第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改
正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並び11平成二十五年改正法附則第二条第一項
の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五
年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三
項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事
務中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者
の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第
四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の
例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第一
項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二
十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受け
ていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
[イ~ラ略]
ム出入国関係情報
ウ~エ[略]
[二・三 略]
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに水住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る
第一号イからコまでに掲げる情報
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る第
一号イからコまでに掲げる情報
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並び11平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金
の徴収 (同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係
る第一号イからコまでに掲げる情報