その他令和8年6月26日

所得税法等の一部を改正する政令(附則)に関する条文表

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.32
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所得税法等の一部を改正する政令(附則)に関する条文表

令和8年6月26日|p.32|原文を見る

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在留カード関係情報に掲げる情報[ロ~二略][二・三略][イ~ト略]る事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別[五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
特別永住者証明書関係情報ルゝワ [略][二略]在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る[十一~十五略]に掲げる情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項[五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報[ロ~二略]十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項[五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報ルゝワ [略]リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報[二・三略]第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定めるみ替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す[八・九略]十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項[五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報[ロ~二略]て準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次に掲げる情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えみ替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るイ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替え十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の
ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替え十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調
リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るチ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定めるて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項
[二同上]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
一[同上]
第九十三条[同上]
[二・三同上]
第九十二条[同上]
チーヌ [同上]
[イ~ト同上]
[口~二同上]
登録簿関係情報
[八・九 同上]
[五・六同上]
[十一~十五 同上]
対象扶養親族に係る戸籍関係情報
イ当該申請を行う者及び当該者が扶養して11る児童又は当該者の所得税法に規定する控除
務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座
を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役
8011必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合
十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するた
十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和DU
還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額
含む。)の過納額の還付に関する事務所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金
施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項におbyて準用する場合を
条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実
条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二
震災からの復興のための施策を実施するためには必要な財源の確保に関する特別措置法第十九
七所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大
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所得税法等の一部を改正する政令(附則)に関する条文表 - 第32頁
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