その他令和8年6月26日
所得税法等の一部を改正する政令(附則)に関する条文表
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| 在留カード関係情報 | に掲げる情報[ロ~二略][二・三略][イ~ト略] | る事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別 | [五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||||
| 特別永住者証明書関係情報ルゝワ [略][二略] | 在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | [十一~十五略]に掲げる情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | [五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||
| 在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 出入国関係情報 | [ロ~二略] | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | [五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報ルゝワ [略] | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | [二・三略]第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す | [八・九略]十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | [五・六略]th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||
| 在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | [ロ~二略] | て準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次に掲げる情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | |||||||
| 在留カード関係情報ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | |||||
| チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | ||||||
| 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替え | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | |||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||
| チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||
| チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||
| チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | ||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||
| 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||
| 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施 | する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童に係る戸籍関係情報 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | ||||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||
| チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 | (1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | |||||||||
| チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るリ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||||
| 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関す | 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | 措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税及び復興特別所得税を含 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替え | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係るヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の | ||||||||
| ヌ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十にお13て読み替え | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調 | |||||||||||
| リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額 | 第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | て準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実につ(1ての審査に関する事務 次 | 第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 十四年法律第四十六号)第三条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 | 防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻(1による所得税の還付請求書又は源泉所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係 | む。〕の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八第二 | th一所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十六第五項 | ||||||||
[二同上]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
一[同上]
第九十三条[同上]
[二・三同上]
第九十二条[同上]
チーヌ [同上]
[イ~ト同上]
[口~二同上]
登録簿関係情報
[八・九 同上]
[五・六同上]
[十一~十五 同上]
対象扶養親族に係る戸籍関係情報
イ当該申請を行う者及び当該者が扶養して11る児童又は当該者の所得税法に規定する控除
務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座
を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役
8011必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合
十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するた
十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和DU
還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額
含む。)の過納額の還付に関する事務所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金
施するため11必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項におbyて準用する場合を
条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実
条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二
震災からの復興のための施策を実施するためには必要な財源の確保に関する特別措置法第十九
七所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大
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