その他令和8年6月26日

児童扶養手当法施行規則等の改正に関する条文リスト(抜粋)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.30
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児童扶養手当法施行規則等の改正に関する条文リスト(抜粋)

令和8年6月26日|p.30|原文を見る

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五[同上]
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[新設]
二[同上]
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一[同上]
第八十三条[同上]
[イ~ト同上]
[二の二~四 同上]
リ~カ [同上]
[イ~ト同上]
ル〻レ[同上]
[イ~リ同上]
その同居者に係る第一号イから二まで、リ及びヌに掲げる情報
者に係る第一号イからへまで及びチからヌまでに掲げる情報
学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
その同居者に係る第一号イからへまで及びチからヌまでに掲げる情報
該手当改定児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立
の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。りからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当
ヌ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童
二十一条の四前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は
十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父(当該手当改定児童
該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号11おbyて同じ。)に係る私立
の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当
請に係る事実につ((ての審査11関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居
二十一条の二第三項におbyて準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申
九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 該徴収に係る改良住宅の人居者又は
八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
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児童扶養手当法施行規則等の改正に関する条文リスト(抜粋) - 第30頁
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