その他令和8年6月26日

消防法施行令等に関する別表の改定事項(抜粋)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.26
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消防法施行令等に関する別表の改定事項(抜粋)

令和8年6月26日|p.26|原文を見る

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項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~十九 略]二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~十九 略]二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康げる情報第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の掲げる情報ム出入国関係情報ノ~ア[略][二・三略]実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲げる情報[イ~ハ 略][二十一~二十八 略]項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項のの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に
[一~十九 略]げる情報[イ~ハ 略]ノ~ア[略][二・三略]四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報ウ在留カード関係情報斗特別永住者証明書関係情報四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
[一~十九 略]げる情報[イ~ハ 略]ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次にの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
[一~十九 略][イ~ハ 略][二十一~二十八 略]項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係るノ~ア[略][二・三略]らテまでに掲げる情報イからテまでに掲げる情報ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第一号イからテまでに掲げる情報四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号ム出入国関係情報情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第一号イからテまでに掲げる情報イからテまでに掲げる情報らテまでに掲げる情報ム出入国関係情報同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次にの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報らテまでに掲げる情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イかウ在留カード関係情報同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第一号イからテまでに掲げる情報イからテまでに掲げる情報四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか斗特別永住者証明書関係情報同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次にの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか斗特別永住者証明書関係情報の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか斗特別永住者証明書関係情報同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次にの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次にの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又はの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。の審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イかの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イかの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定めるの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次にの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月
第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係るの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え
[新設]
[新設]
第五十条[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
[一~十九 同上]
[二・三 同上]
第四十四条[同上]
[イ~ハ 同上]
ムコ [同上]
[イ~ラ 同上]
[二十一~二十八 同上]
らフまでに掲げる情報
イからフまでに掲げる情報
第一号イからフまでに掲げる情報
保険税をいう。以下この条において同じ。)の課税に関する事務次に掲げる情報
二-地方税法第七百三条の四の国民健保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康
第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に係る
六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法
五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号
四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか
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消防法施行令等に関する別表の改定事項(抜粋) - 第26頁
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