その他令和8年6月26日
消防法施行令等に関する別表の改定事項(抜粋)
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| 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~十九 略]二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||||||||||||
| 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~十九 略]二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康げる情報 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 掲げる情報ム出入国関係情報ノ~ア[略][二・三略] | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||||||
| 保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲げる情報[イ~ハ 略][二十一~二十八 略] | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | ||||||||||
| [一~十九 略]げる情報[イ~ハ 略] | ノ~ア[略][二・三略]四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報 | ウ在留カード関係情報斗特別永住者証明書関係情報 | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||||
| [一~十九 略]げる情報[イ~ハ 略] | ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報 | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||||
| [一~十九 略][イ~ハ 略][二十一~二十八 略] | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。 | 第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | ノ~ア[略][二・三略]らテまでに掲げる情報イからテまでに掲げる情報 | ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報 | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康 | 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。 | 第一号イからテまでに掲げる情報 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | ム出入国関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第一号イからテまでに掲げる情報 | イからテまでに掲げる情報 | らテまでに掲げる情報 | ム出入国関係情報 | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報 | らテまでに掲げる情報 | 第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | ウ在留カード関係情報 | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第一号イからテまでに掲げる情報 | イからテまでに掲げる情報 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 斗特別永住者証明書関係情報 | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 斗特別永住者証明書関係情報 | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報 | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 斗特別永住者証明書関係情報 | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | |||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報 | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||
| 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | の審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | ||||||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 項で定める情報は、 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | 実につ(1ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | ||||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||
| 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | |||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | |||||||
| 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号 | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請に係る事 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 一消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請に係る事実についての審査に | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関 | 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免 | 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請に係る事実につ13ての審査111月 | 第三十一条の三第二条の表二十九の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項 | |||||||
| 二十地方税法第七百三条の四の国民健康保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下この条及び第五十七条の二において同じ。)の課税に関する事務次に掲 | 第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 | 第四十九条の二第二条の表四十七の二の項で定める事務は、家畜改良増殖法第十六条第一項の家畜人工授精師の免許の申請に係る事実につい。ての審査に関する事務とし、 同表四十七の二の | 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る | 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか | 第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に | 第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | 六 消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請に係る事実について | 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換え | |||||||||
[新設]
[新設]
第五十条[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
[一~十九 同上]
[二・三 同上]
第四十四条[同上]
[イ~ハ 同上]
ムコ [同上]
[イ~ラ 同上]
[二十一~二十八 同上]
らフまでに掲げる情報
イからフまでに掲げる情報
第一号イからフまでに掲げる情報
保険税をいう。以下この条において同じ。)の課税に関する事務次に掲げる情報
二-地方税法第七百三条の四の国民健保険税(同法第五条第六項第五号に掲げる国民健康
第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に係る
六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法
五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号
四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イか
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