その他令和8年6月26日
令和8年6月26日官報(号外第141号) - 法令改正一覧等
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令和8年6月26日官報(号外第141号) - 法令改正一覧等
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21令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
| 百六十1-都道府 | 百五十九の二農 | |||||||||
| 百五十九の二農林水産大臣又は環境大臣 | [略]百五十九文部科学大臣又は厚生労働大臣 | 百五十一文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 | [略] | |||||||
| 百五十九の二農林水産大臣又は環境大臣 | 百五十九文部科学大臣又は厚生労働大臣 | 百五十一文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 | ||||||||
| 県知事等 | 百五十九文部科学大臣又は厚生労働大臣 | 百五十一文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 | ||||||||
| 百五十九の二農林水産大臣又は環境大臣 | 百五十九文部科学大臣又は厚生 | |||||||||
| 百六十1-都道府 | 百五十九の二農林水産大臣又は | 百五十九文部科学大臣又は厚生 | 百五十一文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 | |||||||
| 百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十 | ||||||||||
| 百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)11よる愛玩動物看護師の免許に関する事務であって第百六十一条の二で定めるもの | 高等学校等就学支援金の支給に関13る法律{(平成二十二年法律第一十八号)11よる就学支{援金の支給に関する事{務であって第百五十三条で定めるもの | [略]高等学校等就学支援金 | |||||||
| く外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)11よる愛玩動物看護師の免許に関する事務であって第百六十一条の二で定めるもの | +七年法律第六++八号)11よる公認心理師の登録に関する事務Toあって第百六十一条で定めるもの | の支給に関13る法律{(平成二十二年法律第一十八号)11よる就学支{援金の支給に関する事{務であって第百五十三条で定めるもの | |||||||
| く外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十三条で定めるもの | ||||||||||
| 百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)11よる愛玩動物看護師の免許に関する事務であって第百六十一条の二で定めるもの | 公認心理師法(平成二+七年法律第六++八号)11よる公認心理師の登録に関する事務Toあって第百六十一条で定めるもの | の支給に関13る法律{(平成二十二年法律第一十八号)11よる就学支{援金の支給に関する事{務であって第百五十三条で定めるもの | |||||||
| 百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)11よる愛玩動物看護師の免許に関する事務であって第百六十一条の二で定めるもの | +七年法律第六++八号)11よる公認心理師の登録に関する事務Toあって第百六十一条で | ||||||||
| 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づ | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)11よる愛玩動物看護師の免許に関する事務であって第百六十一条の | 公認心理師法(平成二+七年法律第六++八号)11よる公認心理師の登録に関する事務Toあって第百六十一条で | 高等学校等就学支援金の支給に関13る法律{(平成二十二年法律第一十八号)11よる就学支{援金の支給に関する事{務であって第百五十三条で定めるもの | |||||||
| 百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十三条で定めるもの | あって第百六十一条で愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)11よる愛玩動物看護師の免許に関する事務であって第百六十一条の | 公認心理師法(平成二+七年法律第六++八号)11よる公認心理師の登録に関する事務Toあって第百六十一条で | の支給に関13る法律{(平成二十二年法律第一十八号)11よる就学支{援金の支給に関する事{務であって第百五十三 | |||||||
| 百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下101,000の欄に131010「生活保{護関係事務」という。){10取扱10に準じた生活保護関係事務に関する{事務であって第百六十 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号) | 公認心理師法(平成二+七年法律第六++八号)11よる公認心理師の登録に関する事務Toあって第百六十一条で | の支給に関13る法律{(平成二十二年法律第一十八号)11よる就学支{援金の支給に関する事{務であって第百五十三 | |||||||
| 昭和二十九年社発第三 | [略][略] | 法務大臣 | 市町村長 | [略][略] | [略][略] | |||||
| 市町村長 | 法務大臣 | 法務大臣 | ||||||||
| 市町村長 | 法務大臣 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁 | 市町村長 | ||||||
| 市町村長 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁 | ||||||||
| 戸籍関係情報であって第百六十一条の二で定めるもの | 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | [略][略] | ||||||||
| 付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に | 健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百 | 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百五十三条で定めるもの[略] | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの | ||||||
| [略]地方税関係情報、母子保 | 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給 | 戸籍関係情報であって第 | 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百 | ||||||
| 介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百六十二11で定めるもの{ | 地方税関係情報又は住民 | |||||||||
| 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの | ||||||||||
| 報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百六十二11で定めるもの{ | 介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百六十二11で定めるもの{ | 戸籍関係情報であって第百六十一条の二で定める | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百五十三条で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの | ||||||
| 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | ||||||||||
| 情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百六十二11で定めるもの{ | 情報、児童手当関係情報、 | 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百五十三条 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの | ||||||
| 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する | 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの | ||||||||
| 健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百 | 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百五十三条 | ||||||||
百六十1-0.00
[同上]
県知事等
都道府
〔同上]
三条で定めるもの
事務であるって第百六十
保護関係事務に関する{
の取扱11に準じた生活
護関係事務」と10う。){
の欄に1310119活保{
徴収金の徴収(以下14---
護の決定及び実施又は
11困窮する者に係る保
く外国人であって生活
百八十二号通知に基づ
昭和二十九年社発第三
市町村長
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
六十二19で定めるもの{PROMENT PRIN
関する情報であって第百
ための支援給付の支給に
育て支援法による妊婦の
関係情報又は子ども1,007
報、障害者自立支援給付
171.保険給付等関係情
情報、児童手当関係情報、
する費用の支給に関する
付若しくは養育医療に要
健法による養育医療の給
地方税関係情報、母子保
[同上]
労働大臣
学大臣又は厚生
百五十九文部科
定めるもの
[同上]
あるって第百六十一条で
の登録に関する事務To
号)による公認心理師
100++七年法律第六十一八
公認心理師法(平成二
法務大臣
[同上]
[同上]
百六十一条で定めるもの
戸籍関係情報であって第
[同上]
府県教育委員会
県知事又は都道
学大臣、都道府
百五十一文部科
〔同上]
条で定めるもの
務であって第百五十三
援金の支給に関する事
十八号)による就学支
(平成二十一二年法律第
の支給に関13る法律{
高等学校等就学支援金
市町村長
[同上]
[同上]
[同上]
日本年金機構
厚生労働大臣又は
[同上]
[同上]
[同上]
三条で定めるもの
五十三条で定めるもの
票関係情報であって第百
地方税関係情報又は住民
係情報であって第百四十
年金生活者支援給付金関
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