その他令和8年6月26日
官報号外第141号(法令事務区分詳細)
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15令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
| [略]五十五の二法務大臣 | [略]五十三公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 | 四十七の二都道 | 四十七都道府県 | |||||||
| [略]四十七都道府県知事 | ||||||||||
| 法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 | 府県知事 | 四十七の二都道府県知事 | ||||||||
| 五十三公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 | 四十七の二都道 | |||||||||
| 四十七の二都道 | 四十七都道府県 | |||||||||
| 定法(昭和二十六年政令第三百十九号)1114る外国人の在留資格に係る許可11関する事務であって第五十七条の二で定めるもの | 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅{を10う。第五十五条に{3310て同じ。)の管理に1,000関する事務であって111,000条で定めるもの | |||||||||
| [略]公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二 | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)11よるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九条で定めるもの | |||||||||
| 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅{を10う。第五十五条に{3310て同じ。)の管理に1,000関する事務であって111,000条で定めるもの | ||||||||||
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)1114る外国人の在留資格に係る許可11関する事務であって第五十七条の二で定めるもの | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)11よる家畜人工授精師の免許に関する事務であって第四十九条の二で定めるもの | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)11よる家畜人工授精師の免許に関する事務であって第四十九条の二で定めるもの | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)11よるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九条で定めるもの | |||||||
| 定法(昭和二十六年政令第三百十九号)1114る外国人の在留資格に係る許可11関する事務であって第五十七条の二で定めるもの | 住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅{を10う。第五十五条に{3310て同じ。)の管理に1,000関する事務であって111,000条で定めるもの | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)11よる家畜人工授精師の免許に関する事務であって第四十九条 | ||||||||
| 住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅{を10う。第五十五条に{3310て同じ。)の管理に1,000関する事務であって111,000条で定めるもの | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)11よる家畜人工授精師の免許に関する事務であって第四十九条の二で定めるもの | |||||||||
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)1114る外国人の在留資格に係る許可11関する事務であって第五十七条の二で定めるもの | 住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅{を10う。第五十五条に{3310て同じ。)の管理に1,000関する事務であって111,000 | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)11よる家畜人工授精師の免許に関する事務であって第四十九条の二で定めるもの | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)11よるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九 | |||||||
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)1114る外国人の在留資格に係る許可11関する事務であって第五十七条の | 住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅{を10う。第五十五条に{3310て同じ。)の管理に1,000関する事務であって111,000 | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)11よる家畜人工授精師の免許に関する事務であって第四十九条 | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)11よるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九 | |||||||
| 法務大臣 | ||||||||||
| 市町村長 | [略] | 法務大臣 | ||||||||
| 法務大臣 | 法務大臣 | |||||||||
| 市町村長 | 出入国在留管理庁 | 法務大臣 | ||||||||
| れと併せて納付し、又は納入することとされてい | 税法第一条第一項第十四 | 特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で定めるもの | [略][略] | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも10 | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||||
| し、若しくは納入すべき | れと併せて納付し、又は | 号に規定する徴収金をい | 地方税関係情報若しくは | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||
| い、法律の規定によりこれと併せて納付し、又は | 税法第一条第一項第十四号に規定する徴収金をい | 地方税関係情報若しくは | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||||
| 納入することとされてい | 号に規定する徴収金をいい、法律の規定によりこ | 地方税関係情報若しくは地方団体の徴収金(地方 | 特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | ||||||
| れと併せて納付し、又は | 地方団体の徴収金(地方税法第一条第一項第十四 | 地方税関係情報若しくは地方団体の徴収金(地方 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||||
| し、若しくは納入すべき | い、法律の規定によりこれと併せて納付し、又は | 税法第一条第一項第十四 | 地方税関係情報若しくは | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | ||||
| 納入することとされてい | 地方団体の徴収金(地方税法第一条第一項第十四 | 地方税関係情報若しくは | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五 | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||||
| る徴収金を含む。)の納付し、若しくは納入すべき | れと併せて納付し、又は | 税法第一条第一項第十四 | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||||
| 納入することとされている徴収金を含む。)の納付 | 号に規定する徴収金をいい、法律の規定によりこれと併せて納付し、又は | 号に規定する徴収金をいい、法律の規定によりこ | 地方税関係情報若しくは | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で | 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの | |||||
| 納入することとされてい | い、法律の規定によりこれと併せて納付し、又は | 号に規定する徴収金をいい、法律の規定によりこ | 地方税関係情報若しくは | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で | 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五十五条で | 戸籍関係情報であって第四十九条の二で定めるも | ||||
| る徴収金を含む。)の納付し、若しくは納入すべき | れと併せて納付し、又は納入することとされている徴収金を含む。)の納付 | 号に規定する徴収金をいい、法律の規定によりこれと併せて納付し、又は納入することとされてい | 地方団体の徴収金(地方税法第一条第一項第十四 | |||||||
大臣
[同上]
五十五の二
法務
[同上]
二で定めるもの
であって第五十七条の
係る許可に関する事務
る外国人の在留資格に
令第三百十九号)1114
定法(昭和二十六年政
出入国管理及び難民認
市町村長
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
又は市町村長
る都道府県知事
る事業主体であ
十六号に規定す
三号)第二条第
年法律第百九十
法(昭和二十六
五十三公営住宅
[同上]
条で定めるもの
関する事務であって同100
1310て同じ。)の管理に---
をいう。第五十五条に{
号に規定する公営住宅
住宅(同法第二条第二
公営住宅法による公営
市町村長
[同上]
[同上]
知事
[同上]
四十七都道府県
[同上]
条で定めるもの
事務であって第四十九
ング師の免許に関する
七号)11よるクリーニ
和二十五年法律第二百
クリーニング業法(昭
法務大臣
[同上]
もの
[同上]
[同上]
[同上]
第五十七条の二で定める
地方税関係情報であって
[同上]
[同上]
条で定めるもの
係情報であって第五十五
関係情報又は児童手当関
地方税関係情報、住民票
[同上]
四十九条で定めるもの
戸籍関係情報であって第
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