その他令和8年6月26日
令和8年6月26日官報号外第141号(地方交付税算定基礎等に関する事務一覧)
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令和8年6月26日官報号外第141号(地方交付税算定基礎等に関する事務一覧)
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令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
| [略]四十11都道府県知事等 | |||||||||
| 四十11都道府県 | |||||||||
| 交付に関19る事務で)あ13て第二++一条の三で定めるもの[略]生活保護法による保護の決定及び実施又は徴{収金の徴収に関する事職務であって第四十四条{ | |||||||||
| [略]生活保護法による保護の決定及び実施又は徴{収金の徴収に関する事職務であって第四十四条{で定めるもの | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴{収金の徴収に関する事職務であって第四十四条{で定めるもの | 又は消防設備士免状の交付に関19る事務で)あ13て第二++一条の三で定めるもの | |||||||
| 又は消防設備士免状の交付に関19る事務で)あ13て第二++一条の三で定めるもの | |||||||||
| 又は消防設備士免状の交付に関19る事務で)あ13て第二++一条の三で定めるもの | |||||||||
| 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴{収金の徴収に関する事職務であって第四十四条{ | |||||||||
| 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴{収金の徴収に関する事職務であって第四十四条{ | 又は消防設備士免状の交付に関19る事務で)あ13て第二++一条の三 | ||||||||
| 出入国在留管理庁長官 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴{収金の徴収に関する事職務であって第四十四条{ | ||||||||
| [略] | 又は消防設備士免状の交付に関19る事務で)あ13て第二++一条の三 | ||||||||
| 出入国在留管理庁 | |||||||||
| 出入国在留管理庁 | |||||||||
| 出入国在留管理庁 | |||||||||
| [略] | 出入国在留管理庁 | ||||||||
| 地方税関係情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)11よる養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)11よる児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下 「旧児童手当法」と10う。)附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」と10う。)の支給に関する情報(以下この条にお11て「児童手当関係情報」と10う。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの | |||||||||
| 出入国関係情報、在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報で | 十四条で定めるもの | 百四十一号)11よる養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)11よる児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下 「旧児童手当法」と10う。)附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」と10う。)の支給に関する情報(以下この条にお11て「児童手当関係情報」と10う。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四 | |||||||
| 出入国関係情報、在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報で | |||||||||
| 者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの | 者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援 | 法 (昭和四十六年法律第七十三号)11よる児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下 「旧児童手当法」と10う。)附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」と10う。)の支給に関する情報(以下この条にお11て「児童手当関係情報」と10う。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦の | 健法(昭和四十年法律第百四十一号)11よる養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法 (昭和四十六年法律第 | ||||||
| 出入国関係情報、在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第四十四条で定め | 十四条で定めるもの | 険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報 | 七十三号)11よる児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第 | ||||||
| 永住者証明書関係情報であって第四十四条で定め | 出入国関係情報、在留カード関係情報又は特別 | 者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四 | 給付」と10う。)の支給に関する情報(以下この条にお11て「児童手当関係 | 前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下 「旧児童手当法」 | |||||
| カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第四十四条で定め | 又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四 | 医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)11よる児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法 | |||||||
| カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第四十四条で定め | 出入国関係情報、在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報で | 又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四 | 関する情報(以下この条にお11て「児童手当関係情報」と10う。)、介護保 | 七十三号)11よる児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下 「旧児童手当法」と10う。)附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」と10う。)の支給に関する情報(以下この条にお11て「児童手当関係 | |||||
| 出入国関係情報、在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第四十四条で定め | 六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四 | 者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二14四年法律第六十五号)11よる妊婦のための支援給付の支給に | 険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報 | ||||||
[同上]
四十一110.00
知事等
[同上]
四十11都道府県
[同上]
で定めるもの
務務であって第四十四条
収金の徴収に関する事{
の決定及び実施又は徴{
生活保護法による保護
市町村長
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
1,四条で定めるもの
関する情報であって第四
ための支援給付の支給に
六十五号)による妊婦の
法(平成二14四年法律第
又は子ども・子育て支援
者自立支援給付関係情報
険給付等関係情報、障害
情報」1.10う。)、介護保
に1810て「児童手当関係
関する情報(以下この条
給付」11いう。)の支給に
項の給付(以下「旧特例
1410う。)附則第二条第一
(以下「旧児童手当法」
よる改正前の児童手当法
た同法第十二条の規定に
10の例によ3.10ととされ
一項の規定によりなお従
十七号)附則第十三条第
法律(令和六年法律第四
援法等の一部を改正する
当及び子ども・子育て支
七十三号)11よる児童手
法(昭和四十六年法律第
11関する情報、児童手当
医療に要する費用の支給
医療の給付若しくは養育
百四十一号)11よる養育
健法(昭和四十年法律第
地方税関係情報、母子保
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